![]() ![]() ![]() ![]() 『BlackBerry』特許訴訟、米地裁が米司法省の請求を棄却この記事のURLhttp://japan.internet.com/allnet/20060223/12.html
著者:Roy Mark
海外internet.com発の記事
Research in Motion (RIM) の『BlackBerry』ワイヤレス Eメールサービスについて、差し止め対象から米国政府を除くべく審問を求めていた 米司法省 (DoJ) に対し、バージニア州東部地区連邦地方裁判所の James Spencer 判事は21日、請求棄却の判断を下した。
RIM (RIMM) と NTP (株式非公開) が約5年前から係争中の特許侵害訴訟は、Spencer 判事のもとで今月24日に再審が始まる。BlackBerry サービスの差し止めを再度言い渡すかどうか、その再審で決まるわけだが、司法省は対政府サービスについて再審と分離する形で審問を開くよう求めていた経緯がある。しかし、同判事は分離審問請求を棄却した。 なお NTP は、米国における Blackberry サービス差し止めの噂が表面化し始めた時から、政府が使っているサービスにまで差し止めが及ぶことは望まないと強調し続けている。 NTP は2002年に、RIM を相手取った特許侵害訴訟で地裁の勝訴判決を得た。その判決で裁判所は、RIM に対し、2300万ドルの損害賠償ならびに米国における Blackberry の販売差し止め命令を出した。 しかし、Spencer 判事は、RIM が控訴をあきらめるか NTP と和解するまで、差し止め命令の執行を保留中だ。 だが、RIM と NTP の和解交渉は昨年6月に決裂し、RIM の控訴は最高裁まで行った。最高裁が今年1月、同社の控訴を棄却し、地裁に差し戻したことを受け Spencer 判事は、再審日を今月24日に設定していた。 その後米特許商標庁 (USPTO) は今月1日と22日、NTP が RIM に特許を侵害されていると訴えていた主張の大部分を却下している。ただし、この事実を再審に含める義務は Spencer 判事にない。 |