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ソフトバンクモバイル、公正取引委員会からの「警告」について発表ソフトバンクモバイルは、2006年12月12日、公正取引委員会より同社が展開した広告の表示方法について、景品表示法第4条第1項第2号の規定に違反するおそれがあるため、今後このような表示は行わないよう警告を受けたことを発表した。
ソフトバンクモバイルは、今回の警告を厳粛かつ真摯に受け止め、今後ともより一層わかりやすい表示を行うよう努めていくとしている。また、通信業界全体としても、消費者にわかりやすい表示を行う取組みを推進していくという。 警告を受けた広告は、新聞広告では10月26日朝刊掲載の「ゴールドプラン+新スーパーボーナス」と10月26日から11月2日放送のテレビコマーシャル「キャメロン・ディアズ NY-MV」編。 事案の内容は、同社の新料金プランである「ゴールドプラン+新スーパーボーナス」の新聞広告およびテレビコマーシャルについて、通話料が無料となる場合の条件の文字が小さく、一般消費者に誤認され、公正な競争を阻害するおそれがあるとされたもの。 なお、ソフトバンクモバイルは、これらの広告等について11月2日以降、すでに、文字の大きさの変更など表示方法の改訂を実施している。 関連記事 関連テーマ
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