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公正取引委員会がイー・モバイルの広告表示に関して警告公正取引委員会は、2008年9月4日、イー・モバイル株式会社に対し、携帯電話役務の取引に係る表示について、景品表示法第4条第1項第2号の規定に違反するおそれがあるとして警告を行った、と発表した。
警告の対象となった広告は、交通広告およびテレビ広告における同社の携帯電話向けオプションサービス「定額パック24」に関する料金表示と、新聞広告における同社と PHS 会社とのサービス比較に関する料金表示。 交通広告、テレビ広告では「電話基本料0円」「月々980円で24時間通話無料」といった、あたかも、通話相手の携帯電話会社等に制限なく月額980円のみで通話できるかのような表示がなされていた。 実際に無料となるのは、イー・モバイルの携帯電話同士の通話に限られるものであり、また、定額パック24の利用には、データ通信サービスの契約が必要となっており、最低でも月額1,980円の利用料が必要となる。 同広告では、これらのことは記載されているが「電話基本料0円」といった表記に比べ小さい文字で記載されていた。 新聞広告では、通話定額とデータ通信定額の基本料金合計を、同社と PHS 会社を棒グラフを使い比較し、同社の料金が PHS 会社の料金のおよそ半額であるかのような表示をしていた。 実際には、データ通信の利用量によりパケット通信料がかかるので、利用状況によってはかならずしもおよそ半額とはならならず、場合によっては PHS 会社の料金よりも高くなることがあるものであった。 これら表示が景品表示法に違反するおそれがあるとして、公正取引委員会がイー・モバイルに対して警告を行ったという。 イー・モバイルによるとこれら広告は、今年2月末から5月にかけて実施されたもので、すでに掲出は停止しているとのこと。 同社では、「今回の警告を厳粛に受け止め、今後、より一層お客様に分かりやすい適切な広告表示を行なうよう努めてまいります」とコメントしている。 また、同日総務省は本件に関して、イーモバイルに対し、作成する広告において、利用者が誤認するおそれのない分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう要請している。 関連記事 関連テーマ 最新トップニュース
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