| CyberAtlas | 2008年2月25日 09:00 |
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米証券取引委員会、新たな企業サイト ガイダンスに動く(ビデオリサーチインタラクティブコラム) 著者: 米山徹幸 ▼2008年2月25日 09:00 付の記事 □国内internet.com発の記事 2000年米証券取引委員会(SEC)は、あらゆる重要な企業情報を「誰に対しても同時に同じ内容をできるだけ広範に発信する」という公平開示規則(Reg FD)を施行した。 同時に、情報開示に関する企業サイトの利用ガイダンスも発表。それから8年が過ぎ、SEC は、1月11日、「財務報告改善に関する諮問委員会」による110ページに上る報告(案)を明らかにし、企業サイトの活用にも言及した。 この数年間、インターネット空間で展開されたテクノロジーの進展は、大量の Eメール、説明会の動画配信、Blog、 RSS フィード、電子公告、XBRL、株主総会の議決権行使など多様なソフト開発に支えられてきた。 そのスピードはドッグイヤー(犬の寿命は人間の約7分の1であり、人間社会の7倍のペースで進化することに由来する)からマウスイヤー(同様に、約18倍)にギアアップした。 ドッグイヤーのスピードなら50年、同様にマウスイヤーなら140年を超す時間が過ぎたに等しい。それは、現在の連邦証券法が、こうした最新ソフトを取り込んだ企業サイト経由の情報発信にとって、障害となりかねない懸念も出てきた。 そうした事情もあるのだろう。諮問委員会の報告(案)は SEC に「情報開示に関する企業サイトの利用」についての総合的なガイダンスを用意するように求めている。IR 関係者の関心は、とりわけ、 1.情報開示の要約版に掲載する情報に対する企業の責任と義務 2.企業サイトの内部での、あるいは外部とのハイパーリンクによる情報の取り扱い 3.企業サイトで開示される情報の公開アクセス性 の3つに集まった。 中でも、ハイパーリンクは取扱いに注目が集まる。ハイパーリンクは、誰もが認めるように、インターネットの特性をよく示しているからだ。 しかし、重要なレファレンスを示し、社外のサイトとハイパーリンクする IR サイトの例はそれほど多くない。リンクはあってもほとんどが自社サイトにとどまる。 その理由の1つに、外部リンクによって生まれかねない法的な問題がある。そうした事情は日本企業でもかわらない。思い当たる IR 担当者も少なくないだろう。 また「企業サイトで開示される情報の公開アクセス性」も見逃してはならない。というのは、現在、自社サイトに開示情報を掲載しても、「公衆に対する広範な非排他的な発信」という SEC の公平開示規則の要求を満たしていることにはならない。 これに立ち向かった米コンピュータ大手 Sun Microsystems の最高経営責任者(CEO)Jonathan Schwartz 氏は、06年10月の同氏の Blog で、「たとえば開示すべき重要なニュースがあったとします。この規制に準拠するためには、時代錯誤的な電話によるカンファレンスコールを行ったり、同じく時代遅れなプレスリリースを発表したりして、(それほど時代錯誤的でもない)ウォールストリートジャーナル紙がニュースを掲載できるようにする必要があるのです」 「問題は、このような情報伝達経路が、この Blog や Sun の Web サイトほどには、一般大衆にとって利用しやすいものではないということです。当社の Blog は、購読や登録も不要な上、インターネット接続さえできれば、世界中の誰もが同時にアクセスできるのです」と指摘した。 この提言に SEC の Cox 委員長は、公平開示規則を満たす情報開示メディアとして企業サイトを受け入れることについて、そのポイントは「すべての投資家にとって、広範でフェア、そして非独占的なアクセスが確かとなるやり方で、企業が自社の Web サイトを利用することをギャランティする効果的な方法があるかどうか」にあると指摘していた。 今回、その指摘は「企業サイトで開示される情報の公開アクセス性」を問う格好で、正式な場に持ち込まれたと言っていい。 これらの論点に関して、報告(案)は、「企業情報を投資家と市場に発信する件は、SEC よりも業界の関係する人たちが協働して、企業サイトの利用に関する統一的なベストプラクティスを作成するべきである」と、新たなガイドラインの内容を投資家など市場関係者にボールを投げている。 それだけに、今後、市場関係者がどのようにボールを打ち返すのか、当分目を離すわけには行かない。 (執筆:米山徹幸/大和インベスター・リレーションズ) 記事提供:株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
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