![]() ![]() ![]() ![]() ハイパーリンク特許訴訟、BT に不利な裁定この記事のURLhttp://japan.internet.com/busnews/20020315/12.html
著者:Thor Olavsrud
海外internet.com発の記事
British Telecom (BT) は13日、ハイパーリンク技術関する特許権を主張している訴訟で、不利な裁定を受けた。
BT がハイパーリンク関連の特許権を最初に主張したのは、大手 ISP (インターネット接続プロバイダ) の Prodigy Communications を提訴した時であった。この訴訟で主張が認められれば、Prodigy 以外の米国の ISP からライセンス料を徴収することも可能になるので、以来注目されている。 報道によれば、連邦地裁の Colleen McMahon 判事は、BT の主張が必ずしも有効であるとは認められないと裁定したという。BT の主張が中央コンピュータが電話線で遠隔端末に接続された状態を想定しているのに対し、インターネット自体ははるかに分散化している、というのがその理由だ。問題の特許は、『Viewdata』システム ―― 英国の『Prestel』やフランスの『Minitel』に似たテキストベースの情報システム ―― を英郵政庁が開発したことを受けて申請されたもの。郵政庁は1981年、BT と Post Office に分割されている。 この特許 ―― BT は『Hidden Page (隠れたページ)』と呼んでいる ―― は、1976年に米国で申請され1989年に承認された。同社は、他の国でも同じ特許を申請したが、すでに失効している。米国における特許権は2006年10月まで効力がある。 BT によると、同社はこの Hidden Page 特許についてしばらく忘れていたらしい。3年前に実施した所有特許の定期見直しまで、1万5000件に及ぶ特許の中に埋もれて気づかなかったという。また、この特許のライセンス供与は、Web が商業的に幅広く利用されるようになったごく最近まで実現できなかったという事情もあった。 McMahon 判事の裁定は、審理の第1段階の一部だ。この略式判決に対して、BT と Prodigy は30日以内に申し立てをすることができる。両社が訴訟を取り下げなければ、正式な裁判が9月から始まることになる。 BT は2000年に、Prodigy 以外にも、AOL など ISP 16社に接触し、特許ライセンスを購入するよう求めた。Prodigy に対する訴訟に勝てば、他社からのライセンス料徴収に動くことは間違いないと見られている。
japan.internet.comのウエブサイトの内容は全て、国際法、日本国内法の定める著作権法並びに商標法の規定によって保護されており、その知的財産権、著作権、商標の所有者はインターネットコム株式会社、インターネットコム株式会社の関連会社または第三者にあたる権利者となっています。
本サイトの全てのコンテンツ、テキスト、グラフィック、写真、表、グラフ、音声、動画などに関して、その一部または全部を、japan.internet.comの許諾なしに、変更、複製、再出版、アップロード、掲示、転送、配布、さらには、社内LAN、メーリングリストなどにおいて共有することはできません。 ただし、コンテンツの著作権又は所有権情報を変更あるいは削除せず、利用者自身の個人的かつ非商業的な利用目的に限ってのみ、本サイトのコンテンツをプリント、ダウンロードすることは認められています。 |