japan.internet.com
ビジネス2002年8月26日 00:00
文字サイズ文字サイズ小文字サイズ中文字サイズ大

BT、ハイパーリンク訴訟で敗訴

この記事のURLhttp://japan.internet.com/busnews/20020826/11.html
著者:Jim Wagner
海外internet.com発の記事
「ハイパーリンク」を開発したとして British Telecommunication (BT) が特許を主張して起こした訴訟で、Colleen McMahon 判事は23日、Prodigy が過去に遡ってライセンス使用料を支払う義務はないとの裁定を下した。

BT にとって、ダイアルアップ ISP (インターネット接続プロバイダ) 大手 Prodigy との訴訟は、米特許局に提出した特許が法廷で認められるかどうかの試金石だった。

BT は、ハイパーリンク技術が同社の知的所有財産だとして、過去に遡ってライセンス料を徴収する権利があると主張。米国の Web サイトに付けられた全てのハイパーリンクに関する特許使用料を、米国の全 ISP に課したいとしている。「米国の」というのは、同国がハイパーリンクに関する特許が失効していない世界で唯一の国だからだ。

Prodigy を所有する SBC Communications (NYSE: SBC) の広報担当 Larry Meyer 氏は、今回の略式裁判における裁定を喜んでいると述べた。

BT の広報担当者は本記事執筆段階では取材に応じていない。しかし、BBC の報道によると、BT は依然27ページにわたる判決文の検討を続けており、裁定への対応はこれから決定される可能性が高いという。SBC の Meyer 氏は、BT の上訴は「法律上」可能だと述べたが、上訴の可能性についてはコメントしなかった。

判事が問題の特許の記述を問題にしていたことから、BT の弁護士たちは当初からあまり希望を持てていなかった。その記述には、ハイパーリンクが「キーボード上の選択されたキーの操作」によって利用されるとある。インターネットの Web ブラウザは現在、ほとんどの場合、マウスクリックで次ページに行くことから、BT の特許が現在の技術に相当するという主張の説得性が損なわれている。

また、ネットワーク構造も、BT の特許ではサーバ/端末体系に従った記述になっている。だが、現実のインターネットは相互接続されたコンピュータのネットワークが大量に集まったものと言う方が適切で、BT の主張の説得力は弱い。
japan.internet.comのウエブサイトの内容は全て、国際法、日本国内法の定める著作権法並びに商標法の規定によって保護されており、その知的財産権、著作権、商標の所有者はインターネットコム株式会社、インターネットコム株式会社の関連会社または第三者にあたる権利者となっています。
本サイトの全てのコンテンツ、テキスト、グラフィック、写真、表、グラフ、音声、動画などに関して、その一部または全部を、japan.internet.comの許諾なしに、変更、複製、再出版、アップロード、掲示、転送、配布、さらには、社内LAN、メーリングリストなどにおいて共有することはできません。
ただし、コンテンツの著作権又は所有権情報を変更あるいは削除せず、利用者自身の個人的かつ非商業的な利用目的に限ってのみ、本サイトのコンテンツをプリント、ダウンロードすることは認められています。

Copyright 2012 internet.com K.K. (Japan) All Rights Reserved.