japan.internet.com
ビジネス2003年11月13日 00:00
文字サイズ文字サイズ小文字サイズ中文字サイズ大

Eolas の特許を再審査、特許商標局が決定

この記事のURLhttp://japan.internet.com/busnews/20031113/11.html
著者:Ryan Naraine
海外internet.com発の記事
Web 標準化団体 World Wide Web Consortium (W3C) の要請を検討した結果、米国特許商標局 (USPTO) は、Eolas Technology の特許 (米国特許番号「5,838,906」) を再審査することを決定した。同特許が厳格に行使されれば、Microsoft はブラウザ『Internet Explorer』(IE) に大きな変更が強いられるだけに、同社にとってうれしいニュースだ。同社は8月に、IE が特許侵害だとして賠償命令を受けている。

USPTO の広報担当 Richard Maulsby 氏が internetnews.com に語ったところによると、副局長の Steve Kunin 氏が問題の特許に関して出されている訴えを全て再審査するよう直接指示を出したという。「通知は、関係する各社に送付されている。…… 審査官が徹底的な再審査を開始する」

Web 開発者たちは、Eolas の特許に該当するインタラクティブコンテンツを組み込んだ Web ページのコードを書き換えるため、すでに準備を急いでいる。しかし、USPTO は「影響を受ける業界の幅広い層から非常に多くの抗議が叫ばれており、特許の適格性に疑問が生じた」と認めた。

再審査の指示は、10月30日に初めて公式に記録され、11月4日に USPTO の中央再審査部門が正式に検討。そして、11月10日に審査官 Andrew Caldwell 氏に送られていた。W3C は先月29日、Eolas の特許について、同社が特許申請する前から存在していた技術だとして無効化するよう、USPTO に要請していた。今回の再審査決定は、それから2週間も経っていない。

Maulsby 氏は、W3C の訴えの内容については、再審査を扱う法的手続きがあるとしてコメントを避けた。公的記録によると、USPTO 副局長は W3C の訴えを重視。Eolas の特許が特許として適格なものか、新たに重要な疑問を投げかけたと認めている。
japan.internet.comのウエブサイトの内容は全て、国際法、日本国内法の定める著作権法並びに商標法の規定によって保護されており、その知的財産権、著作権、商標の所有者はインターネットコム株式会社、インターネットコム株式会社の関連会社または第三者にあたる権利者となっています。
本サイトの全てのコンテンツ、テキスト、グラフィック、写真、表、グラフ、音声、動画などに関して、その一部または全部を、japan.internet.comの許諾なしに、変更、複製、再出版、アップロード、掲示、転送、配布、さらには、社内LAN、メーリングリストなどにおいて共有することはできません。
ただし、コンテンツの著作権又は所有権情報を変更あるいは削除せず、利用者自身の個人的かつ非商業的な利用目的に限ってのみ、本サイトのコンテンツをプリント、ダウンロードすることは認められています。

Copyright 2012 internet.com K.K. (Japan) All Rights Reserved.