![]() ![]() ![]() ![]() Google の商標キーワードによる広告表示に合法判断この記事のURLhttp://japan.internet.com/busnews/20041216/11.html
著者:Kevin Newcomb
海外internet.com発の記事
米連邦地裁の Leonie Brinkema 判事は15日、商標に該当するキーワードを基にした広告表示を可能にする Google の規定は合法で、今後も継続可能とする判決を下した。
Google の広告プログラム『AdWords』をめぐって、自動車保険大手 GEICO が、Google を相手取りバージニア州連邦地裁に訴えていた。GEICO は、自社名の入ったキーワードによる広告表示を、競合する企業が実行できるとする Google の規定は、商標権を侵害するものだと訴えていたが、Brinkema 判事はこれを否定する判決を下した。GEICO は、主に保険関連の企業を擁する持株会社 Berkshire Hathaway 傘下の会社だ。 GEICO の申し立て終了後、Google の弁護団は、商標対象のキーワードによるスポンサーリンクの表示が混乱を招き、商標権を侵害しているかどうか決定するため、略式判決を申し出ていた。Brinkema 判事は申し出を認め、裁定を書面で記すため訴訟のほかの部分について一旦中断した。 残りの訴訟内容は、上記のものと異なり、Google のビジネスモデルに対する脅威はないが、広告文の中で商標権の対象用語の使用を、広告主に対して Google が禁止するという同社の規定行使について、疑問を呈するものだ。商標権所有者が商標権の対象用語を広告文の中で使わないよう求めた場合、Google は広告主に対して、該当する商標対象用語の広告文中での使用を止めさせる。 Google は今年4月、商標権を侵害した場合 Google ではなく広告主が責任を持つという立場を示した上で、すべての商標に関連したキーワードに対して入札できるという緩やかな立場をとった。米国とカナダ以外における Google の規定では、広告主が他者の商標対象用語をキーワードや広告文として使用することを認めていない。 GEICO は今年5月、Google と Overture に対し、自社の登録商標『GEICO』および『GEICO Direct』をキーワードとして広告主が入札できることについて、差し止め命令を求める訴訟を起こした。GEICO の主張は、両社が自社の商標をキーワードとして販売した結果、GEICO と連絡をとったり、保険料について問い合わせようとした顧客を、混乱させたというものだった。ただし、Overture は11月に和解している。和解条件の詳細は公表していない。
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