Webビジネス2005年6月28日 13:00
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P2P 会社には、著作権侵害利用の責任あり

この記事のURLhttp://japan.internet.com/busnews/20050628/12.html
著者:Roy Mark
海外internet.com発の記事
映画会社の MGM が P2P ネットワーク会社 Grokster と StreamCast を相手取り、著作権侵害を幇助していると訴えていた案件について、米国最高裁判所は27日、P2P 技術の開発企業には、ユーザーの違法行為に対して法的責任があるとして、下級裁への審理差し戻しを命じた。この歴史的な判断は、ファイル交換ネットワークにおける、著作権保護対象物盗用の拡大に歯止めをかけようとしてきた映画会社やレコード会社にとって大きな勝利だ。

審理差し戻しにより、著作権保有者側は、Grokster と StreamCast に対し、積極的に著作権侵害を助長していることについて、責任を追及できるようになった。

David Souter 裁判官は、9人の裁判官の統一見解として、次のように記している。「著作権侵害を助長する明白な表現あるいは措置を講じることによって示されるように、著作権侵害という利用法を促進する目的をもった手段を提供する者は、侵害行為から生じる結果について、法的責任があると考える」

注目すべきは、技術の中立性原理を確立した1984年の『Sony BetaMax』訴訟における最高裁判決を覆さなかったことだ。最高裁は今回原則論を示したというより、P2P 開発会社の振る舞いに注目して判断を下した。

「Grokster と StreamCast がそれぞれの無料ソフトウェアの配布を始めた際の記録には、両社がそれぞれ、著作権保護対象物をダウンロードするという利用目的を明言したことや、侵害行為を助長するために積極的な措置を講じたことについて、多数の証拠がある」と Souter 裁判官は記した。

ただし Souter 裁判官は、「(P2P ネットワークにおける) 著作権侵害行為の蓋然性は、驚くほど大きい」とも述べている。

Grokster と StreamCast の弁護士らは、今回の最高裁判断について、P2P 技術がどの時点で著作権侵害を引き起こすのかという定義が、紛らわしく不明瞭としており、これを明白にするために、訴訟が相次ぐだろうとの見方を示した。

今回の案件で StreamCast の弁護を務める Charles Baker 氏は、次のように述べた。「著作権侵害行為を誰かに促すというのは、どういうことなのか? 考えようによっては、あらゆる会社に責任があるといえる。今回の判決は、今後ハイテク産業に悪影響を与えると思う。今回最高裁はあいまいな基準しか示していないため、訴訟で明確化していかざるを得ない」

Grokster と StreamCast の弁護士はまた、今回の最高裁判断によって、著作権侵害の責任を問う訴訟に対する恐れから、発展中の産業を萎縮させる悪影響が出るという。StreamCast の法務顧問 Matthew Neco 氏は、今回の裁定を専制的と批判した。

StreamCast には著作権侵害助長の法的責任があるという最高裁の見解について、「今や著作権およびエンターテインメント業界は、思想警察になってしまったかのようだ」と Neco 氏は語った。

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