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有線ブロードバンドと VoIP も捜査当局の傍受対象に米連邦通信委員会 (FCC) は、捜査当局に通信傍受を認める『法執行のための通信援助法』(CALEA) の適用範囲を、有線ブロードバンド接続サービスプロバイダや VoIP プロバイダにも拡げている。
FCC が5日に発行した命令書によれば、ブロードバンド接続サービスプロバイダや VoIP プロバイダに対し、CALEA 法の定める要件対応に18か月の猶予期間を与えている。 CALEA 法は従来、米国における固定電話会社や移動体通信事業者などといった、従来型の通信会社にしか適用していなかった。しかし、VoIP の登場により、米司法省 (DOJ) や米連邦捜査局 (FBI) で、国家安全保障に関する懸念が浮上した。 このため 司法省は FCC に対し、CALEA 法を航空機内でのブロードバンド接続などといった、先進サービスにも適用するよう求めていた。 FCC 委員長の Kevin J. Martin 氏は、次のように述べている。「私は新しい技術やサービスには、経済的規制を課すべきではないと考えている。しかし同時に、法執行機関はこのような新技術についても、合法的に電子的監視を実行できる権限を保有しなければならないとも考えている」 FCC の決定は、十分に予測できたものだ。FCC は VoIP サービスに対する調査を1年以上前に開始しており、以来、過度の規制を課すことは否定しながらも、プロバイダに何らかの方法で CALEA 法を適用する可能性を示唆していたからだ。 「まだ全てが済んだわけではない。FCC は向こう数か月で追加の命令書を発行し、コスト回収や基準、施行など、CALEA 法適用拡大にあたっての重要な問題に対処していくつもりだ」と、Martin 委員長は語った。 米連邦議会が CALEA 法を承認したおよそ15年前には、VoIP といった先進的なサービスは想定範囲に入っていなかった。具体的にいえば、同法の適用対象は電話通信網であり、FCC が「情報サービス」と定義している、ケーブルモデムを通じたブロードバンド接続といったサービスは、適用外となっていた。 つまり、今回の FCC の決定は、有線ブロードバンドならびに VoIP も同法の適用対象とする法解釈の拡大ともいえる。 関連記事
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