Berners-Lee 氏は著作権局の求めに応じ、公開書簡を作成して同局に届け、W3C の Web サイトにも掲載した。
同氏は公開書簡で、次のように述べている。「標準を用いず Web を介したサービス提供を試みようという著作権局の判断については、その背景として心に留めておかねばならないことがある。Web が誕生して広く利用されるようになったのは、ひとえに、ベンダーに依存しないオープンな標準に取り組んできたために他ならないから、という点だ」
著作権局が定めたオンライン予備登録システム配備の最終期限は、2005年10月24日だ。オンライン予備登録システムの配備自体は、『芸術家の権利と窃盗防止法2005年』(Artists’ Rights and Theft Prevention Act of 2005) で定まっている。著作権局によると、構築中のシステムが IE 以外のブラウザと互換性を持つかどうか「完全には明らか」でないという。同局は広く意見を求める要望書の中で、「『Netscape 7.2』『Firefox 1.0.3』『Mozilla 1.7.7』のサポートは計画しているが、予備登録開始時には間に合わない」と述べている。