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VoIP の通信傍受対応規制は妥当との判断に、IT 業界団体が猛反発米連邦通信委員会 (FCC) が、インターネット電話システムに対する通信傍受を認める動きを進めているが、これはサイバーセキュリティの懸念を増大させることにつながり、良い方策とはいえないとして、有力な IT 関連業界団体の Information Technology Association of America (ITAA) が異議を唱えている。
コロンビア特別区巡回連邦控訴裁は9日、VoIP 企業に対しても従来の通信傍受法の適用を認める FCC の決定を支持する裁定を下した。これに激しく反発した ITAA は13日、裁定を非難する報告書 (PDF ファイル) を公開した。 「インターネットと公衆交換回線網 (PSTN) のネットワーク構造は本質的に別物だ。この違いが持つ意味に対する理解不足が厄介な ―― そして潜在的に危険な ―― 政策決定につながっている」と報告書は述べている。 控訴裁は、通信傍受関連の法律に照らした場合、VoIP と従来の電話サービスに何ら違いはないとの判断を下した。 この問題で焦点となっている『法執行のための通信援助法』(CALEA:1994年成立) は、捜査当局による通信傍受を容易にするため、特定の手段を講じてそのための技術を配備することを従来の電話会社に義務付ける法律だ。 FCC は2005年8月、CALEA 法の適用範囲を、ブロードバンド接続サービスプロバイダや VoIP プロバイダにも拡げ、ついては同法の定める要件への対応に18か月の猶予期間を与えるとの命令書を発行していたが、これに反対する企業や市民自由擁護団体らが、FCC の決定の差し止めを裁判所に求めていた。 米連邦議会はインターネットなどの情報サービスを CALEA 法の適用外としてきたが、FCC は「従来の電話交換サービスの実質的な代替技術」すべてに同法を適用可能との判断を下している。先ごろの控訴裁裁定も、FCC のこの見解を支持した格好だ。 これに対し、ITAA は報告書の中で、発信者や受信者の物理的位置が固定していない場合の VoIP 通信にまで CALEA 法を適用することになれば、「インターネット通信ならではの柔軟性を排除し、VoIP を単なる PSTN の複製にしてしまうか、さもなくば米国内の VoIP 通信に深刻なセキュリティリスクをもたらさざるを得ない」と反発している。 関連記事 最新トップニュース
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