![]() ![]() ![]() ![]() HP、『GPLv3』ドラフト第2版の内容に早くも不満を表明この記事のURLhttp://japan.internet.com/busnews/20060731/12.html
著者:Sean Michael Kerner
海外internet.com発の記事
Free Software Foundation は27日、オープンソース ライセンス『GNU 一般公的使用許諾契約』(GPL) の改訂版『GPL Version 3』(GPLv3) について、ドラフト第2版を公開した。しかしそれから1日も経たないうちに、世界最大手『Linux』ベンダーの1社が、その内容に異議を唱えた。
Hewlett-Packard (HP) の Open Source and Linux Organization (OSLO) 副社長を務める Christine Martino 氏は、声明で次のように述べた。「当社は、ドラフト第2版に特許条項の明確化を望んでいた。たとえば、GPL ライセンスソフトウェアの単一コピーを配布しただけで、企業の知的財産権 (IP) について、多大なマイナス影響を及ぼすのか、といった懸念を解消してくれるものと期待していた。だが残念なことに、ドラフト第2版ではそうした問題点が未解決のままだった」 ドラフト第1版では、デジタル著作権管理 (DRM) および特許に関する条件について、多大な議論を呼んだ。ドラフト第2版はそうした条件を、いくぶん緩和している。しかし HP にとっては、未だ十分といえないようだ。 GPLv3 は、1991年6月の GPLv2 リリース以来のライセンス改訂の試みだ。GPLv3 のドラフト第1版は、今年の1月に公開済みで、ドラフト第2版は、前述通り27日に公開されたばかりだ。 とはいえ、ドラフト第2版の DRM に関する部分については、HP も評価している。それはドラフト第2版が、以前のように DRM を「Digital Restrictions Management」(デジタル制限管理) の略称として捉えていない点だ。ドラフト第2版では、GPLv3 対象ソフトウェアの共有および変更を妨げる目的の場合のみ、DRM を制限すると明確化した。 Martino 氏は次のように述べた。「(ドラフト第2版の文言が) どのような影響をもたらし得るのか、まだ分析が終わっていない。しかし当社は、DRM の解釈がドラフト第2版で明確化したことにより、多くの混乱が解消することになり喜ばしく思う」 |