![]() ![]() ![]() ![]() 米最高裁、国外複製の『Windows』に米国特許法の適用を認めずこの記事のURLhttp://japan.internet.com/busnews/20070501/11.html
著者:Roy Mark
海外internet.com発の記事
AT&T (NYSE:T) が Microsoft (NASDAQ:MSFT) を特許侵害で訴えている訴訟に関して、米国最高裁判所は4月30日、米国外において複製した『Windows』は米国特許法の適用を免れるとの判断を下した。
この決定は、特許侵害に対する Microsoft の法的責任範囲を米国外にまで認めた下級審の判決を覆すものだ。AT&T は、Windows が備える音声符号化技術が同社の保有する特許を侵害していると主張し、Microsoft を提訴していた。これに対して、米国内で出荷している Windows の複製に関しては、すでに AT&T の主張を認める判決が下り、内容は明らかにされていないながら和解に至っている。 しかし AT&T は、特許侵害責任を免れるため企業が構成部品を米国外に送って製品を組み立てることは、米国の特許法で禁じられているとして、米国外に出荷した Windows の複製についても、Microsoft の法的責任を追及するよう求めていた。Microsoft は、マスター版 (ゴールデン マスター版) と呼ばれるディスク上に、Windows のソースコードをコンパイルして米国外に出荷している。AT&T の主張は、このマスターディスクが Windows のコンポーネントにあたるとするものだ。 Ruth Bader Ginsburg 判事は、多数意見として次のように書いている。「特許技術を組み込んだコンポーネントの米国外における製造および販売を規制するのは、現在のところ米国法ではなく、米国外の法律のみだ。AT&T が国外での複製を阻止したいのであれば、その解決策は国外の特許を取得して強化することになる」 AT&T は2月、最高裁判所の審理で、マスターディスクを1枚送って現地製のコンピュータにコピーしようが、Windows の複製を別々のディスクに10万本作成して送ろうが、Microsoft が同社の特許を侵害していることに変わりはないと主張した。 Ginsburg 判事は Windows のマスターディスクの件について、青写真と比較してみれば最もよくわかるだろうとして、次のように記している。 「青写真には、特許が認可された機器のコンポーネントについて、その組み立ておよび組み合わせに関する正確な指示が含まれているかもしれない。しかし、それ自体は (機器に) 組み込めるコンポーネントではない。ソフトウェアのインストラクションも、コンピュータで読取り可能な媒体上に容易にエンコードできるからといって、これが変わるわけではない」 Ginsburg 判事はさらに、「ソフトウェアの複製を米国外で作製するのは、確かに簡単で費用的にも安上がりであっても、同じことはマスターキーから作製する鍵の複製など他の製品についても言える」と論じた。 |