【中国】12月1日からオンライン取引ユーザへ営業許可証取得義務北京市はこのほど、「北京市情報化促進条例」を通過させた。同条例第26条では、インターネットを利用した経営活動に従事する企業および個人は、今年12月1日から法律により営業許可証を獲得しなければならず、また、経営主体に関する情報、営業許可書取得済または申請中であることの証明、サービス規約およびサービスの流れを Web サイトで公開しなければならないと規定されている。
同規定では、条例が適用される対象を「インターネットを利用したオンラインショップを開設し、経営活動に従事する企業および個人」と定めている。大まかな統計によると、ネットワークで CtoC(個人対個人)方式でオンライン取引を行っている登録ユーザは約3,000万件にのぼる。 淘宝網の担当者は、「中国の電子商取引はまだ初歩段階にあり、あらゆる販売者に営業許可書を取得することを厳格に定めた場合、多数の人が電子商取引分野への参入に二の足を踏む可能性が出てくる。この新規則は、個人や小規模な会社が開設するショッピングサイトが主な対象となるが、彼らの商売には、商品の品質問題やアフタサービス、極端なケースでは売買詐欺などの問題が起こりやすい」とコメントしている。 ※日中経済通信 提供、japan.internet.com 独占記事 記事提供:日中経済通信
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