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2009年11月7日
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メールマーケティングの効かせ方
メールマーケティングの効かせ方 鶴本 浩司(つるもと こうじ)メールホーム
マーケティング構成作家。メールマーケティングのコンサルティングやプロデュースを手がける。 近著に、「顧客に選ばれるEメールマーケティング」がある。

メールアドレスは個人情報か?

国内国内internet.com発の記事
個人情報保護法の完全施行もいよいよ秒読み段階に突入した。 多くの企業がこの法律によって「個人情報取扱事業者」となるわけだから、 今後はさらに関心が高まると思われる。

ところでメールマーケティングの生命線となるのは、 顧客や見込客のメールアドレスである。 そこで問題をひとつ。 メールアドレスは個人情報なのだろうか?

現時点での正解は、 「メールアドレスは個人情報である。しかしそうでない場合もある」となる。 なんともキレのない表現で申し訳ないが、 法律的な解釈からすれば今はこのような答え方になるようだ。

個人情報とは

メールアドレスと個人情報についての説明を進める前に、 まず「個人情報」の定義を再確認してみたい。

個人情報保護法では、 「個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、 当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等により個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)」と定義している。

これによるとメールアドレスは「その他の記述等」に該当する。

メールアドレスは個人情報か

となると「メールアドレスは個人を識別できるもの」かどうかがポイントだ。 この点については、 経済産業省が「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を策定してその考え方を開示している。

同ガイドラインでは、「個人情報に該当する事例」として、 「特定の個人を識別できるメールアドレス情報(keizai_ichiro@meti.go.jp のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、 日本の政府機関である経済産業省に所属するケイザイイチローのメールアドレスであることがわかるような場合など)」を挙げている。

一方、同文書では「個人情報に該当しない事例」として、 「記号や数字の文字列だけから特定個人の情報であるか否かの区別がつかないメールアドレス情報(例えば、abc012345@ispisp.com。 ただし、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できる場合は、 個人情報となる)」を挙げている。

ただこのガイドラインに対して、 日本経済団体連合会は修正を求めて意見を出している。 その中でメールアドレスについては、 「今日では多くのメールアドレスが個人名を特定できないようにしてあり、 それだけの理由で保護の対象から外すのは合理的でない」として、 「メールアドレスはすべて個人情報に該当するとすべき」と言及している。

同省ではこのガイドラインに対してパブリックコメントも受け付けていたので、 これから同ガイドラインの修正バージョンが公開される可能性もある。 今後の展開に注意を払いたいところだ。

法律やガイドラインについての評論は本稿では避けるが、 いずれにしても、 メールアドレスは個人情報にあたると解釈しておくに越したことはない。 2005年の同法施行に向けて体制を整えるのはもちろんだが、 保有する顧客や見込客のメールアドレスに対する社内での理解や意識も徹底したい。 (執筆:鶴本浩司 メールマーケティング専門コンサルタント)



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