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Web ラジオ局と音楽業界、著作権使用料で合意

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調停手続きで多大の費用がかかった昨年のような事態を避けようと、レコード業界と Web ラジオ局は3日、楽曲の著作権使用料に関して合意に達した。有料聴取契約型の商業 Web ラジオ局および聴取契約不要型 Web ラジオ局が支払うべき使用料と条件を規定したもの。両者は、この合意内容が業界全体に採用されるよう、提案として米国議会図書館著作権局に提出した。

この合意案が著作権局の承認を得られれば、聴取契約不要型 Web ラジオ局は、放送回数または放送合計時間に基づいて著作権使用料を払えるようになる。そして、商業 Web ラジオ局は、その有料聴取契約サービスに新たなオプションを追加できるようになる。使用料は、1曲1リスナーあたり0.0762セントか、聴取時間あたり0.0117セントかを選択できる。有料契約 Web ラジオの場合は、契約料金の10.9%を支払う方式を選ぶことも可能だ。今回の合意の有効期間は、2003年から2004年までとなっている。

なお、この合意案は、小規模 Web 放送局には影響を与えない。小規模 Web 放送局について定められた法律 Small Webcasters Settlement Act に従って独自に使用料率と条件を選択できる点は従来どおりだ。また、今回の合意は、非営利の Web ラジオ局には適用されず、地上放送局がインターネットで同時に行なっている放送にも適用されない。

米連邦議会は1998年、Web ラジオ局が楽曲を放送する場合、そのアーティストとレコード会社に著作権使用料を支払わねばならないとする法律を可決した。しかし、Web ラジオ局と音楽業界が使用料に関して合意できなかったため、調停に持ち込まれ、双方とも多額の法廷費用を強いられていた。

調停手続きを経て、著作権局は2002年の使用料を設定した。同局は2003年の使用料についても、3日に合意案が提出されるまで、調停の準備を進めていたところだ。


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