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ISP に著作権侵害ユーザー名の「無条件」開示義務はなし

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全米レコード工業会 (RIAA) が大手 ISP の Verizon Communications に対し、音楽ファイル違法配布の疑いがある加入者の情報開示を求めていた法廷争いで、今度は ISP 側に軍配が上がった。コロンビア特別区巡回控訴裁判所は19日、以前の判決を覆す裁定を下した。

今回の判決は、オンラインで違法にファイル交換を行なう著作権違反者に対し、訴訟という手段で違反行為の防止に努めてきた RIAA にとって、大きな打撃となる。しかし RIAA は、悪質なファイル交換者に対して今後も訴訟を起こすという同団体の方針に変わりはなく、戦いを続けると宣言している。

今年1月、米連邦地裁は Verizon に対し、ピアツーピア (P2P) ファイル交換ネットワークを利用し、著作権侵害行為をしていた疑いのある加入者の身元を、RIAA の召喚状に応じて開示するよう命令していた。しかし今回の判決は、米連邦地裁の判断を覆すものとなった。

控訴裁は、「実際に該当の ISP が、著作権侵害行為に関連するファイルを自身のサーバー上に保存している場合にのみ、召喚状を行使すべき、との結論に達した」とした上で、今回のように ISP が「単なる情報伝達としての役割を果たしたに過ぎない」ケースでは、デジタルミレニアム著作権法 (DMCA) に基づく召喚状の対象にはならないと述べた。

「今回の決定は、著作権所有者が、たとえ著作権所有者だと自称するだけの者だったとしても、たった1枚の書類を提出するだけで、誰でも強制力を行使してインターネット利用者の個人情報を入手できてしまうという、行き過ぎた新しい召喚状発行手続きの脅威を取り除くものだ。このような手続きを認めてしまったら、詐欺や騙り、果ては個人情報盗用やストーカー行為による悪用の脅威に、すべてのインターネット利用者がさらされてしまう」と、Verizon 副社長で法律顧問の Sarah Deutsch 氏は話った。

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