E-コマース2004年6月9日 00:00
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ACCS、元国立大学研究員と和解

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著者:japan.internet.com 編集部
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コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は2004年6月8日、 2003年11月に同協会の運営する「著作権・プライバシー相談室 ASKACCS」サーバーから個人情報が流出した事件で、 元国立大学研究員に対して仮処分を申立てていた事件について、 6月3日に京都地方裁判所で和解が成立した、 と発表した。

ASKACCS サーバーから入手した約1,200件の個人情報と、 作成した個人情報が含まれるパワーポイント資料の流布・拡散について、 和解日から1年間、 インターネット掲示板やインターネットホームページを1日1回程度の割合で点検、 個人情報が掲載されていた場合は ACCS に報告することなどに、 元国立大学研究員が全面的に同意して自主的に行うと宣言し、 和解調書に明記されることになった。

元国立大学研究員は2月24日に不正アクセス禁止法違反で起訴されており、 現在東京地方裁判所で刑事裁判が進行中。

また、 ACCS 会員会社である株式会社モリサワが、 同社のフォントプログラムがコンピュータに無断インストールされて販売されていたとして、 コンピュータ・周辺機器の販売会社などに対して損害賠償を求めていた訴訟で、 大阪地方裁判所5月13日に、 被告らに請求額とほぼ同額の約8,000万円の支払いを命じる判決を出したことも発表した。

ソフトウェアの無断インストール販売は、 これまでにも刑事摘発の対象となるケースがあったが、 民事的な損害賠償を求める裁判に至るケースは珍しい、とのこと。

この判決では、 当事者による損害額の立証が困難な事例についても、 「侵害のし得」を許さないという裁判所の姿勢が示された、 と ACCS ではコメントしている。

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