EC が iTunes の楽曲販売に関して異議告知書を送致欧州委員会 (EC) は3日、Apple (NASDAQ:AAPL) のメディアコンテンツ販売サービス『iTunes Store』を通じた楽曲販売の方法に関して、Apple および主要レコード会社に「異議告知書」を送致したと発表した。
欧州の消費者が自分の居住国内の iTunes Store を通じてしか楽曲を購入できないのは問題だ、というのが EC の主張だ。異議告知書には、「これはつまり消費者が、楽曲を購入する場所、ひいては購入できる楽曲および価格について制約を受けているということだ」と記されている。 Apple と主なレコード会社の間で交わされた契約には、地域的な制約条項が盛り込まれており、EC によるとこれは、EC 条約の第81条に違反するという。認証プロセスの一部として、消費者は自分のクレジットカード発行場所の iTunes Store に結びつけられる。たとえば、ベルギーの iTunes Store でダウンロードしようとする場合、ベルギーの住所をもつ銀行のクレジットカードを使用しなければならない。 Apple に取材を申し込んだが、コメントは得られなかった。しかし、Apple の広報担当者 Steve Dowling 氏は AP 通信に、同社は欧州全体を1つの iTunes Store で管理したいと考えているが、レコード会社および音楽出版社から限定的な権利しか与えられていない、と話している。 「Apple は EU の法律を犯すようなことは何もしていないと考えている。われわれは引き続き、EU に協力してこの問題の解決に取り組んでいく」と Dowling 氏は述べた。 異議告知書の送致は、欧州の独占禁止法違反審査における正式な手続きだ。告知書を受け取った場合、企業は2か月以内に書面で回答しなければならない。企業はまた、回答書提出に先んじて見解を述べる機会を求めることもできる。回答書提出あるいは聴聞実施ののちに違反が認められた企業は、世界全体での年間売上の10%を制裁金として科される可能性がある。 関連記事 関連テーマ 最新トップニュース
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