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■ 迷惑メール対策、違反業者は3億円以下の罰金
  「特定商取引に関する法律施行規則の改正について」

続いて、経済産業省商務情報政策局消費経済政策課の原英史課長補佐から、迷惑メール問題に関する経済産業省の対応などに関し説明が行われた。

経済産業省商務情報政策局
消費経済政策課、原英史課長補佐

原課長補佐は、迷惑メール問題には、商売のやり方の問題という面と、通信の問題という面の2つの側面があり、特定商取引法の施行規則改正は、前者の商売のやり方に専ら着目したものであったと述べた。

そして、商売のやり方という観点からすると、迷惑メールには以下のような問題があると指摘した。

  • 一方的にメールを送りつけられ、メールの開封や削除に時間がかかり、しかも、受信料がかかるということ。
  • 迷惑メールの商業広告を見ることで、新たなトラブルに消費者が巻き込まれるということ。
  • 迷惑メールが、健全な電子商取引の阻害要因となること。

原課長補佐は、経済産業省としては、決して、電子メール広告を否定的に考えている訳ではなく、迷惑メールの対策においても、商業広告であることをはっきりさせ、消費者に拒否するオプションを与えたという、他の広告媒体と同様の対策を取ったと述べた。

また、ユーザーの一部から不十分であるとの指摘を受けている「!連絡方法無!」という表示に関し、原課長補佐は、特定商取引法の施行規則改正の範囲内では、表示の義務付けといった面での対応しか出来なかったことを説明した。

しかしながら、今国会に提出されている特定商取引法改正案では、消費者が電子メール広告の受け取りを希望しない旨の連絡を通信販売事業者等に行った場合、その消費者に対する商業広告の再送信は禁止され、同時に、連絡方法の表示が義務となることを指摘した。そのような連絡方法の義務付けにより、「!連絡方法無!」という表示は改正案施行以降なくなるとの見通しが明らかにされた。

さらに、改正案では罰則規定が設けられ、上記表示義務に違反した通信販売事業者等は、行政処分(指示、1年以内の業務停止命令)の対象となり、更に違反を繰り返した場合等には、個人で最高2年以内の懲役、法人の場合、3億円以下の罰金などの罰則の適用を受けることになるとの説明があった。

会場の聴衆からは、経済産業省の迷惑メール対策に関し、いくつか質問が出された。例えば、海外の事業者からの迷惑メール対策に関しては、経済産業省としては、OECDなど国際的協調体制の中で対応していく方向で検討するとの回答がなされた。

さらに、なぜ、「ADV:」ではなく、「!広告!」といった、フィルタリングに適さない二バイトの表示が選ばれたかという質問に対しては、フィルタリングしずらいという意見も出されていたものの、普通の日本の消費者がすぐにわかるように配慮したものであって、いったん決めてしまったものをずっと使わなければならないというわけではなく、改正にあわせて、見直す可能性もあるとの回答がなされた。

また、迷惑メールの情報提供先として指定されている日本産業協会が、住所を頻繁に変更する悪質業者の特定が出来るのかどうか疑問であるとの会場の声に対し、原課長補佐は、実際に事業者の特定をやっているのは経済産業省であり、経済産業省はこれまでも悪徳業者の取締りをやってきており、例えば、郵便局の私書箱の前で張り込みをするなど、事業者をいろんなところをとっかかりとして特定するよう努力していると回答した。

また、日本産業協会に寄せられている迷惑メール件数に関しては、大雑把ではあるものの、数日前には、メールの数で1万弱、また、事業者ベースで数百くらいであると思われるが、はっきりとした数字に関しては、後日、明らかにされる予定であると述べた。

 

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