韓国、デジタル・ネットワーク環境での著作権保護を強化するための法改正
韓国では著作権法の一部改正法が2003年5月20日、国務会議で議決され、2003年7月1日から施行される。
今回の改正の目的はデジタル・ネットワーク環境での著作権保護を強化し、インターネットを通じた第三者の著作権侵害時に、オンライン・サービス提供者が一定の要件を持つ場合には免責を受けることができるなど、その責任範囲を明確にし、オンライン・サービス提供者が安定的に営業活動を図れる制度的基盤を設けることにある。 文化観光部では5月22日、この改正法に関する資料を発表している。 この著作権法の一部改正法の概要に関しては、こちらの資料(PDF ファイル 2ページ)で御覧いただけます。 翻訳者: 澤井 亨 (さわい とおる)
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