パブリック - ニュース2001年10月25日 00:00
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経産省、Eコマースにおける注文画面の表示例を公表

この記事のURLhttp://japan.internet.com/public/news/20011025/9.html
著者:japan.internet.com 信太隆
国内internet.com発の記事
経済産業省はEコマース事業者に対し、 2001年6月1日より施行されている特定商取引法に基づく解釈基準として、 注文申し込み画面および確認画面上での「意に反しての申込みをさせようとする行為」に関して、 具体的な例などをもとにガイドラインを公表した。

Eコマース事業者は特定商取引法第14条により、 分かりやすい申込画面の設定を行うことが義務づけられており、
(1)顧客がパソコンの操作を行う際に、申込みとなることを容易に認識できる
(2)申込みを受ける場合において、顧客が申込みの内容を容易に確認及び訂正できる
という2点を踏まえて表示しなければならない。

以下は、「意に反しての申込みをさせようとする行為」にあたらないと考えられる表示例。

■注文確定について

○申込みの最終段階において「注文内容の確認」といった表題の画面 (いわゆる最終確認画面)が必ず表示され、その画面上で「この内容で注文する」 といった表示のあるボタンをクリックしてはじめて申込みとなる。

○いわゆる最終確認画面がないが、最終的な申込みにあたるボタンのテキストに 「私は上記の商品を購入(注文、申込み)します」などと表示されている。

○最終的な申込みにあたるボタンに近接して「購入(注文、申込み)しますか」 との表示があり、ボタンのテキストに「はい」と表示されている。

■注文内容の確認について

○申込みの最終段階の画面上において、申込み内容が表示される。

○申込みの最終段階の画面上において、申込み内容そのものは表示されていないが、 注文内容を確認するボタンが用意され、それをクリックすることで確認できる。

○申込みの最終段階の画面上において、 「確認したい場合には、ブラウザ、の戻るボタンで前のページに戻って下さい」といった説明がされている。

○申込みの最終段階の画面上において「変更「取消し」といったボタンが用意され、 そのボタンをクリックすることにより訂正ができる。

○申込みの最終段階の画面上において「修正したい部分があれば、 ブラウザの戻るボタンで前のページに戻って下さい」といった説明がされている。

インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン(PDF): http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002003/1/011023internet-tuuhan.pdf


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