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パブリック - ニュース2001年11月9日 00:00

政府、電子投票法案を閣議決定

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政府は9日、地方選挙で電子投票を認める公職選挙法の特例法案を閣議決定した。有権者の利便性向上、無効票の削減、開票の迅速化なとが目的となっている。政府は今臨時国会に提出する予定だが、会期延長が行われない方向にあるため、成立は次期国会以降となる見込み。

同法案により、市町村の長や議員の選挙において、条例が定まり次第、電子投票の実施が可能となる。また、都道府県の知事選、議員選でも、都道府県が条例で認めれば、市町村レベルで電子投票が可能となる。

現在の公職選挙法では、第46条に、「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない」との自書規定や、その他、投票用紙や投票箱に関する様々な規定があり、電子投票の実現には、公職選挙法の一部改正が必要とされていた。

また、電子投票の手順としては、有権者が投票所に行き、投票端末のタッチパネルやボタンを指で操作し投票を行う。投票終了後、選挙管理委員会が投票端末から投票内容を記録した磁気ディスクを取り出して開票所に運び、投票用紙で投票された不在者投票と合わせて集計を行う。 今回の法案では、投票の秘密を保持するため、投票端末のオンライン化の禁止が盛り込まれている。

 

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