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2001年11月21日 00:00
プロバイダー損害賠償制限法案、可決へ衆議院総務委員会は、20日、オンライン掲示板やウエブサイト上で名誉毀損、あるいは、著作権侵害などがあった場合、プロバイダーの賠償責任を制限する法案を可決した。 このプロバイダー損害賠償制限法案の正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案」。この法案は、22日の衆院本会議において成立する見込み。 この法案が成立した場合、以下のようなケースがより頻繁に起こりうることが考えられる。 たとえば、A社が運営するオンライン掲示板で、B氏がC氏の名誉を毀損したとされる場合、掲示板を運営するA社は、名誉毀損にあったとされるC氏に対して、損害賠償責任が発生しない。また、A社がオンライン掲示板のB氏の書き込みを削除した場合、その削除によって、B氏が損害を受けたとしても、A社にはB氏に対する損害賠償責任が発生しない。 しかしながら、A社は、名誉が毀損されたとされるC氏の要求により、名誉を毀損したとされるB氏に関するアクセス情報等を提供する義務も生じる。 全体的には、問題の解決をユーザー当事者間にゆだね、プロバイダーの責任範囲は、当事者間の問題解決に必要とされる情報提供程度に限定するものとなっている。 また、20日に開かれた衆議院総務委員会では附帯決議が採択されたが、プロバイダーによる情報削除や発信者情報の開示が濫用されないように、政府に配慮することを求める一方で、プロバイダーの情報削除や発信者情報の開示が迅速に行えるようにするという、一見すると、矛盾した内容となっている。 本法律案と附帯決議は以下のとおり。 ■ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(内閣提出第15号)概要
■ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案に対する附帯決議
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