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2001年12月28日 00:00

山場を迎えた米著作権法

著者Roy Mark 海外海外発
米下院司法委員会は13日から2日間、著作権法改正に関して聴聞会を開催した。これにより、 Digital Media Association (DiMA) は、Recording Institute Association of America (RIAA) との長期抗争で大きく勝利したことになる。

委員会は、Digital Millennium Copyright Act(DMCA) の変更を勧告する米国著作権局の提出書類を検討する予定。これは、米連邦議会が1996年に定めた「インタラクティブ」 Web ラジオのオリジナルの定義を拡大するもの。連邦議会が最終的に改正を承認した場合は、楽曲の使用の際に著作権所有者に支払うロイヤリティ料金に関して、Web 放送局も従来のラジオ放送局と同等な扱いとなる。

しかし、RIAA にとって現行の法律の方が都合が良いようだ。 ラジオ放送局がリスナーに次の曲名を伝えなかったり、3時間の間に一枚のアルバムから3曲以上、また、連続して2曲以上かけた場合に課される、いわゆる強制的実施権は、Web キャスターにも該当する。また、3時間の間に特定のアーチストの楽曲4曲以上をかけることも禁じられている。

だが、ユーザーが聴きたい曲だけをかけるよう番組を編成するなど、ジャンル等に関係なく、ユーザーに趣向を決めさせている種類の Web ラジオ局は、現行法では強制的実施権が適用されないため、著作権法違反となる。RIAA では、これについて既に訴訟を提起しているのだ。

Web ラジオ局が従来のラジオ局と同じ優遇措置を受けたければ、ユーザーにインターラクティブ機能を提供することは出来ない。従来のラジオ局と同様の活動を行う必要があり、そうでなければ別扱いとなるため、高額の料金を支払わなければならないというのが、レコーディング業界の主張だ。

今年前半 RIAA は、双方向性が現行法に抵触するとして、DiMA 会員数社を著作権法違反で提訴している。

2000年4月、DiMA は著作権局に対し、双方向性をベースにする会員やビジネスモデルも強制的実施権の適用を受けられるようにするべく、インタラクティブ Web ラジオの定義を見直し、拡大する旨の請願書を提出した。 他方、RIAA は、DMCA が既に Web ラジオの定義を行っていることや、ユーザーが聴きたい時に聴きたい曲を聴けるようになると、CD の販売が落ちるという通商上の懸念を根拠に、見直しを妨げようとしていた。

MeasureCast によれば、Web ラジオのオーディエンスは、今年1月から10月にかけて3倍に増加している。また、オンラインミュージックの米国の購買者数は今年は3,000万人に達すると、Jupiter Media Metrix では見込んでおり、2000年の2,100万人、1997年の200万人から激増振りを見せている。この数は、来年には4,000万人、2004年には6,200万人、2006年には8,200万人に達すると、同社は予測している。 

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