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2002年1月28日 00:00

総務省、「迷惑メール研究会」の中間取りまとめを公表

総務省は、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」の中間取りまとめを公表した。

総務省では、昨年11月から「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」(座長:堀部政男 中央大学法学部教授)を開催し、4回にわたり、迷惑メールの対応に関し検討を進めてきた。研究会では、迷惑メールの実態を把握するとともに、諸外国における状況の調査などを行い、制度的、技術的な対応策を検討し、今回、中間取りまとめといった形で公開した。

中間取りまとめでは、まず、迷惑メールの根本的解決には、技術的対応よりも、迷惑メールの送信自体を規制する制度的な対応が最も効果的であるとの見解が出された。ただし、制度的対応策は、契約約款や技術的対応では解決が困難な場合に、あくまでも必要最小限の手段として用いられるべきであるとの考えも出されている。また、制度的対応策は、インターネットのボーダレスな性質から、諸外国と調和のとれたものにすべきであり、情報技術の急速な発展スピードを考慮して、継続的な対応策の見直しが必要であるとの意見も出されている。

制度的取締りの対象としては、「事業を営む者が、自己又は他人の営業に関する情報を、受信者の事前の同意や要請なく送信する電子メール」となる。非営利的性質の個人間メールは、当然のことながら、取り締まりの対象にはならない。

また、発信者に対する義務としては、以下のような提言がなされている。

  • 拒否の意思表示をした者への送信の禁止(オプト・アウト)

    拒否の意思表示をした者への送信を禁止。ただし、送信拒否の通知により、発信者に、電子メールアドレスが有効であることを知らせることとなり、望まない電子メールをさらに受信することもありうるため、このオプト・アウトのシステムの信頼性を保障するような制度的方策が必要。

    なお、あらかじめ同意した受信者にしか電子メールを送信してはならないとする「オプト・イン」方式は、迷惑メール対策として非常に有効だが、「良識ある発信者」に対しても強い制約を課すこととなりうるため、現段階において直ちに採用することは困難。

  • 表示義務

    メール発信者の正確な連絡先(住所・ 氏名、送信元電子メールアドレス、電話番号等)、その電子メールが制度的取り締まりの対象であるとの文言、送信拒否の方法等の記載を義務付けることが必要。

  • 担保措置

    以上の方策は、単なる努力義務など、任意的な規定とすると実効性に疑問があることから、確実に守られるよう、適切な担保措置を行う必要がある。

  • その他

    発信者は、以上の方策に加え、送信拒否の方法等に関する受信者からの問合せや、個別の苦情に対して誠実に対応すべき義務があることを明確にすべき。

また、この中間取りまとめでは、技術的な対応策にも言及されている。

例えば、携帯メールでも、受信者が送信者を特定しやすいように、メールのヘッダ情報を閲覧できる機能を加えることや、携帯メールのドメイン部分(xxxxx@docomo.ne.jp など)を多様化し、ランダムな英数字の生成による、携帯へのメールの大量送信を困難にするといった提言がなされている。


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