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2002年2月6日 00:00

総務省、電子投票に関する研究報告書を発表

総務省「電子機器利用による選挙システム研究会」は、電子投票に関する報告書をとりまとめ、発表した。

報告書は、三段階にわたる電子投票導入プロセスを提示し、それぞれの段階における、制度面、技術面、運用面での課題や対応策に言及している。

第一段階

投票所や開票所に、電子投票機を単体で導入
この段階では、各投票所に設置される電子投票機はネットワーク化されない。また、投票済みのデータを開票所に送る手段としては、 記録媒体を送るものと、オンラインによるものとが考えられる。
第二段階
投票所等に導入される電子投票機を専用回線によりネットワーク化

この段階では、選挙人は指定された投票所以外でも投票できるようになる。そのため、選挙人名簿の登録の有無及び二重投票でないことの確認のため、選挙人名簿の情報を電算化し、関係する投票所において選挙人名簿端末を設置し、これらをネットワーク化する必要が生じる。

費用対効果を勘案した場合、全国5万箇所の投票所全てをネットワーク化するのではなく、指定された投票所以外で投票できる場所を、1市町村当たり1箇所程度指定する方法もありうる。 また、本人確認システムとしては、住民基本台帳ネットワークと配布されるICカードも有力な選択肢として考えられる。

さらに、異なる選挙区の投票所での投票を行うためには、投票できる全ての投票所において、全ての選挙区の候補者情報を共有化することも必要となる。

第三段階
投票所だけでなく、個人のパソコンによる投票が実現

この段階では、選挙人は必ずしも投票所に行く必要がなくなる。しかしながら、デジタルデバイドも存在するため、既存の投票所は補完的に存続する必要性が残る。

パソコンからの投票には、オープンなネットワークを利用するため、万全のセキュリティを確保する必要がある。また、なりすましを防止する上で、ネットワーク上で確認できる本人と、実際に投票を行った者との同一性の確認(個人認証)の仕組みが必要となる。

さらに、パソコンを用いた投票では、投票所での投票と異なり、第三者による立ち会いがないため、本人の自由意思による投票か、あるいは、何者かによる強制や圧力の下での投票かを判断しにくい。また、投票所に設置される電子投票機とは異なり、個人のパソコンでは、送信したデータと同一の記録がパソコンに蓄積されるため、第三者がパソコンのデータを閲覧することにより、投票の秘密が侵害されるおそれもある。


(出典: 総務省「電子機器利用による選挙システム研究会」)

報告書では、選挙事務に電子機器を導入することにより、開票がスピードアップし、選挙結果を速やかに有権者に通知できることを指摘している。また、高齢者や障害者を含めた、あらゆる選挙人の利便性を高めることができるメリットも指摘している。


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