特許庁、ネットビジネスの拡大に対応した形での特許法改正へ特許庁は、ソフトウエアの特許保護、ネットビジネスで使われる商標保護などを盛り込んだ特許法改正を実施する。 現行の特許法では、発明が「物=有体物」として活用されることが前提となっており、コンピュータ・プログラムといった「無体物」に関しては、特許法で保護される範囲が必ずしも明確になっていなかった。今回の改正では、プログラムのオンライン販売の拡大などを鑑み、特許されたプログラム等をネットワーク上で無断で送信する行為等が特許権侵害に当たることを明確化する。 また、商標に関しても、現行の特許法では、有体物に付される商標が念頭に置かれているため、eコマースやオンラインサービスの普及を鑑み、ユーザのパソコンや携帯電話の画面上で表示される商標(マーク)についても十分な保護を行い、商標権侵害の対象となることを明確化する。 今回の特許法改正では、その他、特許出願の方式を他の先進国や国際出願に整合させるなど、出願人の負担軽減も行っていく予定となっている。 関連記事 最新トップニュース
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