岡山県新見市議会は、20日、電子投票を導入するための条例を賛成多数で可決した。条例は今年6月1日から施行され、今年6月23日の新見市長・市議同日選挙で、条例に基づき、全国で初めて電子投票が実施される。
この条例では、電磁的記録式投票機の運用に関し、以下のような規定が設けられた。
- 電磁的記録式投票機で表示される事項は、候補者の氏名、ならびに、党派とする。
- 電磁的記録式投票機における候補者の氏名等の表示は、候補者間の衡平が確保されたものでなければならない。
- 電磁的記録式投票機における候補者の氏名等の表示は、選挙人が文字を正確にかつ容易に認識できるものとし、パネルや画面に全ての候補者の氏名等を同時に表示し、かつ、選挙人が選択した候補者の氏名等を画面に表示する方法によるものとする。
- ただし、文字が小さくなるなど、選挙人が正確かつ容易に認識できない恐れがある場合は、以下の3つの方法のいずれかを新見市選挙管理委員会が指定する。
- 画面に表示された五十音により、その音で始まる候補者の氏名等を同時に表示させる方法(氏名の五十音によって、全ての候補者を確認できる方法)
- 画面を超える大きさで全ての候補者の氏名等を編集、構成し、操作によって候補者の氏名等を順次表示させる方法(画面のスクロール操作を行うことによって、全ての候補者を確認できる方法)
- 画面の大きさで全ての候補者の氏名等を複数に分割して編集し、構成し、操作によって画面の表示を切り替え、候補者の氏名等を順次表示させる方法(画面の改ページ操作を行うことによって、全ての候補者を確認できる方法)
- 表示順序は、公職選挙法の規定に従い、くじで定める。ただし、各五十音内の表示の順序は、それぞれ委員会がくじで定める。
- 音声による候補者の氏名等の表示は、選挙人の申し出により視覚障害など、投票管理者が必要と認める場合に行うことが出来るものとし、音声による表示は選挙人が正確に聴き取ることが出来るものでなければならない。
この「新見市議会の議員及び新見市長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する条例」は、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」の規定に基づいて制定された。
また、この日、新見市議会では、電磁的記録式投票機の購入費用約1億4600万円を含む、電子投票実施にかかわる経費約1億9000万円を盛り込んだ、2002年度当初予算案も可決した。