総務省研究会、ウエブサイトの選挙運動利用を認める方向に総務省の「IT時代の選挙運動に関する研究会」は、2日、選挙運動にウエブサイトの利用を認める方向性を明らかにした。 現在、選挙期間中は、立候補者のウエブサイトのみならず、立候補者とは関係のない第三者が運営するサイトにおいても、サイトの更新を含め、一切の選挙運動が原則禁じられている。 今回の会合では、立候補者と第三者のウエブサイト上での選挙運動を積極的に認める一方で、電子メールを使った選挙運動に関しては、ウエブサイトと違い、発信者を特定することがより困難であり、迷惑メールなどの問題等も存在することから、解禁に消極的意見が出された。 また、現行法では、誹謗・中傷のビラや文章を配布した場合、虚偽事項公表罪(公職選挙法第235条)が適用されるが、研究会では、オンラインでの選挙運動で、これらの罪をどのように適用するかを今後検討していく予定。 研究会は、7月にも最終報告書を提出する予定だが、総務省では、「オンラインでの選挙運動の解禁には法改正等が必要なため、解禁時期に関しては、明らかではない」としている。
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