韓国、ブロードバンドに品質保証制度を導入韓国の情報通信部は、ブロードバンドの品質を改善し、利用者をさらに保護するため、超高速インターネット品質保証制度(SLA:Service Level Agreement)を導入し、8月1日から施行する。これにより、ブロードバンドの最低速度が保障され、障害処理基準が強化される。 情報通信部は、ブロードバンドサービスを明確に定義するため、KT・ハナロ通信・トゥルーネット等の主要ブロードバンド事業者に、サービス別に最高・最低・平均速度を利用約款に明示するよう求めた。 プロ級サービスは1Mbps、ライト級サービスは500Kbps水準の最低速度を保証し、最低速度基準は、品質保証制度施行の成果により段階的に上方調整する。最低速度を保障する区間は、ブロードバンド事業者自社区間とし、コンテンツ事業者(CP)区間・建物構内回線・加入者PC環境等は保障区間から除外する。 情報通信部は、最低速度を保障するため、各事業者が提供する速度測定ツールを通じ、30分間で10回以上速度を測定し、測定回数の60%以上が最低速度に達しない場合、損害を賠償するように規定した。速度測定ツールは、韓国情報通信技術協会(TTA)で標準規格を開発し、各事業者別の測定ツールを検証し、事業者が自己の都合のよいように測定しないようにする。 情報通信部は、さらに、通信事業者が利用者に迅速かつ正確なアフターサービスを提供するよう、障害が生じた時の処理手続きを詳しく利用約款に規定した。事業者は、障害申告を受け付けた後1時間内に、アフターサービス要員が顧客に連絡して訪問日程等を協議し、24時間以内に必ず顧客を訪問しなければならない。 また、障害発生・サービス遅延等による補償基準も強化された。現在4時間を越える障害が生じた場合のみ損害を賠償するようにした基準を、3時間を超えた障害が生じた場合に調整し、損害賠償額も該当時間料金の3倍以上へ高めた。サービス開通遅延による料金確認要件も1ヶ月から15日に短縮した。 通信サービス最低速度保障制度は、これまで専用回線に実施されたことがあるが、一般ユーザー向けの回線に導入されたのは、韓国が世界最初となる。情報通信部は、この品質保証制度を、今回のブロードバンドサービスに続き、有線電話、移動電話など、他の有・無線通信サービスにも段階的に拡大していきたいことを表明している。 関連記事 関連テーマ 最新トップニュース
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