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インターネット上の自殺予告、警察に対する通信の秘密開示も総務省は2005年8月25日、インターネット上の自殺予告への対応を促進する取組を発表した。
同省では、インターネット上の自殺予告事案へのプロバイダなどの対応について、電気通信事業者団体及び警察庁とともに検討を5月より進めてきた。その結果、電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会及び日本ケーブルテレビ連盟の4団体が共同で、自殺予告事案に関してプロバイダなどが警察から発信者情報の開示を求められた場合における開示の判断基準や手続を、新たに定めることとなった。 ガイドラインの主な内容は、「自殺予告事案について、緊急避難の要件を満たす場合には、通信の秘密である発信者情報を警察に対して開示することが許されることを明確化」、「具体的な自殺予告事案における緊急避難の要件判断の基準及び発信者情報の開示手続」の2点。警察に対する通信の秘密の開示を明確にした上で、自殺予告の判断基準、情報開示手続きについて整理したものだ。 今後は8月26日から9月22日までの約1か月間、4団体からガイドライン案について意見募集を行い、終了後、寄せられた意見を参考にした上でガイドラインを決定し、公表する予定。 関連記事 最新トップニュース
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