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2006年11月27日 17:50
インターネット上の違法・有害情報への対応を支援するガイドライン発表総務省と電気通信事業者4団体は27日、インターネット上に掲載された情報の違法性の判断基準及び送信防止措置等の手続を定めたガイドライン並びに、違法・有害情報への自主的な対応を行うための契約約款モデル条項を定めた。資料はこちらから。
両者はこれまでインターネット上の違法・有害情報への対応について検討を進めてきた。2005年8月から「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」を開催している。 ガイドラインの主な内容は、違法性の判断基準の明確化、違法性と判断された情報の送信防止措置を依頼する手続の整備など。モデル条項では、違法な情報または公序良俗に反する情報の具体例や、このような情報が自己の管理するサーバーに掲載された場合にプロバイダが自主的に講じる措置などを記載している。 関連記事
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