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神戸地裁が著作権侵害の疑いで証拠保全手続きを実施、BSAビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)は2008年8月8日、神戸地方裁判所が2008年8月6日、兵庫県所在のシステム受託・コンサルティング会社に対し、著作権侵害の疑いがあるとして、証拠保全手続きを実施したと発表した。
今回の証拠保全手続きは、BSA メンバー企業であるシーメンス PLM ソフトウェア、および他 BSA メンバー企業の申し立てに基づき行われたもの。同申し立ては2008年6月24日に行われた。また、申し立ては、BSA が組織内違法コピー問題解決のために設置している情報提供窓口に提供された情報から行われた。 証拠保全は、訴訟において申立人側の請求を立証するための証拠が相手側にあり、その証拠を廃棄、隠匿、または滅失等のおそれがあると裁判所が判断した場合に、裁判所が主体となって実施する。 このたびの手続きは、ソフトウェアの著作権侵害に関する証拠保全としては今年4件目。発表では、詳細は明らかにされていない。 関連記事 関連テーマ 最新トップニュース
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