| PUB | 2001年8月24日 00:00 |
|
お役所の掟:ネット篇 著者: japan.internet.com 田中秀東 ▼2001年8月24日 00:00 付の記事 □国内internet.com発の記事 「お役所の掟(おきて)」といっても、故宮本政於さんが指摘されていたような、30℃でも冷房禁止とか、お役人同士の同情残業というような「不合理な慣習」ではなく、本来的意味での、「お役所で、これをやったらマズイだろう」という事を、今回はとりあげてみようかと。 先週ご紹介した、「米国司法省職員ネットべからず集」にも、省内ネットワークに接続したパソコンに、グヌテラやナップスターを入れるべからずといった掟がありましたが、省庁の枠組みを超えて適用されるべきものとして、アメリカには、「お役所の掟:ネット篇」みたいなガイドラインが存在しています。 それは、99年5月に、アメリカの CIO 評議会が策定した、『ITを含む政府のオフィス機器の個人使用制限に関する推奨方針と推奨指導内容』という長いタイトルのガイドラインで、その中では、以下のような場合が、「不適切な個人使用」と記されています。
さて、これら「不適切な個人使用」を防ぐために、連邦政府はどういった対策をとるのか? それは、ずばり、ネットを利用する個々人の監視です。このガイドラインには、連邦政府は四六時中、個人のネット使用を監視できると明言しています。それどころか、「政府のオフィス機器を使用する際は常に、職員にプライバシーの権利はなく、また、そのようなプライバシーを期待すべきではない」と明言しています。もし、プライベートな行為をプライベートにしたいというのであれば、「所属機関のコンピューターやインターネットやメールの利用を避ければよい」と、プライバシー保護論者を突き放しています。さらに、システム管理者に対し、不正使用を発見するために、監視ソフトを走らせることを強く勧めています。 また、掟破りの不正使用者に対しては、インターネットやコンピューターの使用制限や禁止、さらには、懲戒処分や刑罰適用、不正使用分に対する損害賠償請求を行うことも記しています。 なんか、こう書くと、かなり厳しいルールのような気もするのですが、実は、連邦政府職員の個人使用に関しては、以下のような緩やかな原則が定められています。
公務員の「同情残業」は、就業時間内なのか就業時間外か微妙なところですが、いずれにせよ、テレビだけでなく、ネットでも暇つぶしが出来そうです。といっても、アメリカのお役所に「同情残業」という概念や慣習があるのかどうかはわかりませんが…。むしろ、競争社会アメリカでは、以下の一文に書かれているような、「同情残業」ではなく、「野心的副業」の方が、公務員の間では関心が高いのかもしれません…。
就業中に、公務員がサイドビジネスに熱をあげることに対する、この警戒感。公務員という比較的安定した立場に安穏としてしまうのも困りますが、公務員の枠組みを超える野望を持ち過ぎるのも、困りもののようで…。 |
| トップページ | 画面トップ |
| [an error occurred while processing this directive] |