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2009年7月15日 09:00
外国人住民に係る台帳制度を検討(その2)第一回のレポートでは、日本における外国人在住者の状況(国別、都道府県別、市区町村別の主な比率などの数値)、市区町村における外国人登録システムの導入状況、住民基本台帳法の改正案による市区町村への影響について検討しました。
第二回は、外国人住民の台帳整備の在り方について検討いたします。検討するための根拠としては、現行の「外国人登録法」「出入国管理及び難民認定法」および「外国人台帳制度に関する懇談会報告書:平成20年12月」を基に、筆者の考えにて検討いたします。 1.現行法の外国人登録原票の事項 現在の外国人登録法第4条において、次に掲げる事項を外国人登録原票に登録し、これを市区町村の事務所に備えなければならないとしています。 (1)登録番号、(2)登録の年月日、(3)氏名、(4)出生の年月日、(5)男女の別、(6)国籍、(7)国籍の属する国における住所又は居所、(8)出生地、(9)職業、(10)旅券番号、(11)旅券発行の年月日、(12)上陸許可の年月日、(13)在留の資格(入管法に定める在留資格および特別永住者として永住することができる資格をいう)、(14)在留期間(入管法に定める在留期間をいう)、(15)居住地、(16)世帯主の氏名、(17)世帯主との続柄、(18)申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く)の氏名、出生の年月日、国籍および世帯主との続柄、(19)本邦にある父母および配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母および配偶者を除く)の氏名、出生の年月日および国籍、(20)勤務所又は事務所の名称および所在地の20事項であります。 ただし、特別永住者(在留資格)については(9)と(20)の事項、在留期間が1年未満の在留者については(18)と(19)の事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しないとしています。 以上が法律上定義されていますが、慣習的に申請があれば日本名となる通称名を多くの市区町村で管理されています。通称名は、住民票の写しや印鑑登録証明書の氏名欄にカッコ書きで記載されています。 2.外国人登録証明書の記載事項 平成17年6月1日以降に交付されている外国人登録証明書の記載事項は、以下の通りとなっています。 (1)外国人登録証明書番号、(2)氏名(姓、名、ミドルネームの順に記載)、(3)生年月日(西暦表示)、(4)性別、(5)国籍など(米国であれば州まで)、(6)在留の資格、(7)在留期間、(8)居住地、(9)世帯主の氏名、(10)世帯主との続柄、(11)職業、(12)勤務先、(13)次回確認(切替)申請期間。 以上が記載事項であります。 3.市区町村における外国人住民台帳の整備事項を検討 外国人登録法の廃止(予定)に伴う外国人住民を出入国管理法と住民基本台帳法で管理する予定から、市区町村業務である住民基本台帳の整備事項について検討してみます。 <1>出入国管理法(正式には、出入国管理および難民認定法)の目的 「日本に3か月を超えて滞在する外国人に、在留資格や在留期間といった情報を記載した IC チップの付いた『在留カード』の携帯を義務づける新たな制度を導入する」としています。この在留カードは、現在の外国人登録証明書に対応する身分証明書の位置付けと考えます。 一方、住所の変更を市町村に届けると、市町村から入国管理局に情報が提供されるなど、必要な情報が共有されるとしています。 <2>住民基本台帳法の外国人住民管理の目的 住民の居住関係の公証と選挙人名簿の登録を主な目的としています。外国人在住者を住民基本台帳で管理することになると外国人登録法固有の管理事項を住民基本台帳に取込む必要があります。 しかしながら、本来の住民基本台帳法の趣旨からしますと全ての固有管理事項を取込む必要が無いと考えます。ここでは、最低限取込むべき管理事項(20項目プラス通称名)について検討します(事項番号は、法律定義の番号)。 ■住民基本台帳の趣旨から不要と考える事項 (8)出生地、(9)職業、(10)旅券番号、(11)旅券発行の年月日、(12)上陸許可の年月日、(20)勤務所または事務所の名称および所在地、以上の6事項は新たな出入国管理法の個別管理事項と考えます。 ■住民基本台帳と同一事項 (3)氏名、(4)出生の年月日、(5)男女の別、(15)居住地、(16)世帯主の氏名、(17)世帯主との続柄、以上の6事項は住民基本台帳法でも定義されている事項であります。 また、(18)申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く)の氏名、出生の年月日、国籍および世帯主との続柄、(19)本邦にある父母および配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母および配偶者を除く)の氏名、出生の年月日および国籍、以上の2事項は住民基本台帳業務として世帯管理していることから同一事項と考えます。 なお、(1)登録番号(現行の外国人登録証明書番号)を住民票コード、(2)登録年月日を住定年月日、(7)国籍の属する国における住所または居所を記載事項欄(転入前住所などを記載している事項)とすることで同一事項となります。 ■必要となる追加事項 (6)国籍、(13)在留の資格、(14)在留期間および「通称名」の4事項が、住民基本台帳へ新たに取込む管理事項と考えます。 なお、住民基本台帳の「本籍地」「筆頭者名」は、外国人住民の管理事項対象外となります。次回は、新たな住民基本台帳業務の事務処理について検討報告をさせて頂く予定であります。 著者:森山 勉 日本ユニシス株式会社 第三企画部 シニアコンサルタント
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