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外国人住民に係る台帳制度を検討(その4)前回(第3回)は、国および市町村の動向、改正住民基本台帳業務を明らかにするための検討事項を抽出整理し、既存の住民基本台帳システムの改修ポイントを検討しました。
今回は、外国人住民における改正住民基本台帳業務を7機能に分類(図1の業務機能体系図参照)し、新規台帳記載、記載事項変更、消除(台帳を除票にする)の3機能について検討報告します。 1.改正住民基本台帳(外国人住民)機能体系 基本的な機能体系は、既存の住民基本台帳業務と同一でありますが、機能体系をブレークダウンすることにより外国人住民固有の機能が抽出されます。 2.業務処理について 外国人住民に係る主な事務処理のポイントを検討します。 (1)新規登録(新規の台帳記載)の5サブ機能 外国人住民に係る国外転入(入国)、転入や出生などに伴い新たに住民基本台帳を記載する事務処理のポイントについて検討します。 ■受付時の本人確認書類として「在留カード」の確認 ■住基ネットを通して住民異動情報を通知(異動情報項目は日本人と同様の4項目と追加4項目想定、国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号) ■入国管理局への住民異動情報通知は、LGWAN の利用と想定 ■外国人住民に対しても住民票コード設定し、住基カードの申請交付 ■住基カードによる付記転入(転出届出の省略)を行う (2)記載事項変更の2サブ機能 外国人住民からの届出による転居・世帯構成や氏名変更に係る事務処理のポイントを検討します。 ■受付時の本人確認書類として「在留カード」の確認 ■複数国籍世帯構成の管理(把握) ■入国管理局への住民異動情報通知は、住所変更に係る場合 ■申請により通称名の台帳記載受理 (3)消除(台帳の消し込み(除票))の6サブ機能 外国人住民からの届出や通知および実態調査に係る事務処理のポイントを検討します。 ■届出受付時の本人確認書類として「在留カード」の確認、必要な場合の住基カード返却 ■入国管理局への住民異動情報通知は、届出と実態調査および申し立てによる場合 ■入国管理局からの国外転出通知(本人からの届出が無く)がある。基本的には、他市町村からの転入通知と同様の処理 今回は、外国人住民の改正住民基本台帳業務(前編)の事務処理ポイントについての検討報告をさせてもらいました。次回は、改正住民基本台帳業務(後編)の事務処理ポイントについて検討報告をさせて頂く予定であります。 著者:森山 勉 日本ユニシス株式会社 第三企画部 シニアコンサルタント 関連記事 最新トップニュース
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