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2009年10月14日 09:00
外国人住民に係る台帳制度を検討(その5)前回(第4回)は、外国人住民における改正住民基本台帳業務を7機能に分類(図1の業務機能体系図参照)し、3機能について検討報告しました。今回は、残り4機能の証明書交付、閲覧、住基カード交付、統計報告についての検討をいたします。併せて、改正住民基本台帳業務に係る今後の予定などについてレポートいたします。
1.改正住民基本台帳(外国人住民)機能体系 基本的な機能体系は、現行の住民基本台帳業務と同一でありますが、外国人住民にとっては、現行の外国人登録業務とかなり異なることになります。 2.業務処理について 外国人住民に係る主な事務処理の残り4機能のポイントを検討します。 (4)証明書交付(住民票) 住民票の証明書発行にともなう業務処理5つのサブ機能について述べます。外国人住民にとって、現行の外国人登録法による証明書交付内容と異なります。 ■窓口申請 外国人住民などから住所地市町村の窓口へ「住民票の写し」(現行の外国人登録原票の写し)の交付申請による交付。 ■郵送申請 外国人住民から住所地市町村へ郵送にて、「住民票の写し」(現行の外国人登録原票の写し)の交付申請による交付。 ■広域交付 住民登録地以外の市町村から住基カードによる「住民票の写し」の交付申請による交付(外国人住民にとって新たな交付手段)。 ■他市町村・国の機関 他市町村から調査・確認のための住民票情報の要求により、住民登録地市町村が該当の住民票情報を送付。 ※現在は、ほとんど場合は住基ネット利用による確認 ■第三者への証明書交付 第三者(国および地方自治体関係機関を除く)への証明書交付については、現在の外国人登録法で認められていませんが、住民基本台帳法に準じて外国人住民も対象なります。 ※現行法によると、住民基本台帳法では、自己の権利行使または義務履行に必要な場合(例:債務者(生命保険会社など)が債務の履行(満期となった生命保険金)に必要な場合)に、住民票の写しを交付できるとしていますが、外国人登録法上では設けていません。 (5)閲覧 現行の外国人登録法においては閲覧制度を設けていませんが、住民基本台帳法の閲覧制度が外国人住民に対しても適用されることになります。 住民などからの住民基本台帳の閲覧申請に対して、台帳を調製した閲覧簿を閲覧させる業務であります。 (6)住基カード交付 外国人住民への交付もできることから、申請に基づき住民基本台帳カードの交付を行います。 (7)統計報告 住民基本台帳の住民情報より、人口動態・統計資料を作成(従来通り、日本人と外国人を分けた統計資料も必要になります)と業務処理に係る事務統計資料を作成し、関連部署、県、関係機関へ報告します。 3.今後の予定について 本年9月に、今後の市町村における法改正準備を配慮して、財団法人 地方自治情報センターより各市町村へ「住民基本台帳法改正に伴う住基ネット対応の概要について」の資料が配布されました。 今後のスケジュールにおいては、平成23年度中に入管法・入管特例法の施行と住基カードの継続利用が予定されており、平成24年7月の法改正全体の施行としています。予定スケジュールの中で、住基ネットへの外国人住民連携開始経過措置期間が平成24年度末までとなっていますが、市町村の担当部署の負担を考えると短期間(1〜2か月)にすべきと考えます。 最後に、これまで5回の連載で「外国人住民の改正住民基本台帳業務」についてレポートさせていただきました。今後も地方自治体業務に係る調査・研究のレポートをさせていただく所存であります。 著者:森山 勉 日本ユニシス株式会社 第三企画部 シニアコンサルタント 関連テーマ
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