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Webテクノロジー2001年3月9日 00:00

韓国で不法ソフトの取締り開始

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韓国で不法ソフトウェアの取締りが開始されたのに伴い、取締り基準法や対処要領に対する質問が相次いでいる。 韓国ソフトウェア著者権協会は3月8日、主な質問に対する回答を公開した。

不法ソフト取締り対象業者の選定基準は何か?

協会自身による調査名簿及び電話やホームページを通じて提供された情報、 共同で取締まりを行なっている警察の調査名簿をベースに取締りが行なわれる。 もちろん、具体的な対象業者の事前公開はありえない。協会内部の職員でさえ知らないほどだ。 3月から約2ヶ月間に渡り、企業、学校、病院など全国3000の事業者を対象に取締り活動を行なう。

不法ソフトに対する取締り手続きは?

まず、業者を訪問して不法コピーされたソフトが使用されているかどうかを調べ、摘発された場合は、告訴される。 これに対して、該当業者が本物のソフトを購入し、損害賠償金を著作権会社に支払い、場合によっては、 メディアに謝罪文を掲載してコピーライト関連の教育を受けるなどの手続きを行なえば、告訴は取り下げられる。 しかし、被害金額が大きい場合には任意的に刑事処罰を受けることもあるし、 告訴取り下げの合意が成されない場合は、刑事処罰及び民事上の損害賠償請求訴訟に持ち込まれることになる。

取締り対象ソフトは、一部の有名製品だけなのか?

一部でマイクロソフトやハンソフト、 アン研究所といった一部の有名ソフト開発会社の製品だけを取締り対象とするという報道があるが、 これは事実と異なる。「SPC」というプログラムを利用して、 協会に属する51のソフト開発会社で取り扱う280種類のソフトを対象にコンピュータにインストールされた全てのソフト の目録を一度に確かめる。市販中であるすべてのソフトが対象に含まれる。

不法ソフトではないことを証明するための方法はあるか?

不法コピーと疑われたソフトが本物であることを証明するためには、本物のCDを提示したり、 購買レシートや明細票などからライセンス契約書を提示しなければならない。 立証資料が提出されなければ、不法と認められる。ややこしくて面倒な手続きだが、 不法かどうかを確かめるためにはやむを得ない。

既にインストールされてしまった不法コピーソフトの正しい削除方法は?

原則的に不法コピーされたプログラムを削除するには、フォーマットをしなければならない。 単純にアンインストールしたり、デリートするだけでは記録が残ってしまう。この場合もやはり、 不法コピーとして認められるため、ハードフォーマットするのがもっとも確実な方法だ。

シェアウェアも不法複製に当たるか?

フリーウエアソフトは無期限に使用できるが、シェアウェアソフトの場合、 明示された期間以外に使うのは不法であり、期限が過ぎたシェアウェアは削除さなければならない。例えば、 「winzip」の場合、21日間ダウンロードして使えるが、それ以降は本物を購入しなければならない。

アップグレードバージョンだけ本物の場合も不法にあたるか?

アップグレードされた製品が本物である場合、旧バージョンは不法とは見なされない。


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