japan.internet.com
japan.internet.com メンバーID
Twitter
Facebook
RSS
ピックアップ
2002年5月11日 00:00

ワイヤレス通信に朗報となる FCC の規則改定

著者Jim Wagnerオリジナル版を読む海外海外発
FCC (米連邦通信委員会) は、ライセンス無しで利用できる周波数帯域のスペクトラム拡散技術に関する規則改定を近く承認する見通しだ。該当技術は公共無線 LAN などで用いているもの。改定内容はスペクトラム拡散以外の通信技術にも同周波数帯域の門戸を開き、また既存の通信技術にとっても伝送能力改善につながるものとなっている。

長らく改定作業が続いている該当規則だが、改定が成れば各ワイヤレス ISP が求めていた効率の良い高速インターネットシステムの展開が実現する。

該当規則が規定しているのは、2.4GHz 帯をはじめとするライセンス無しで利用できる周波数帯域を利用するシステム用の機器仕様。他にもライセンス無しで利用できる帯域としては 915MHz 帯および 5.7GHz 帯もある (国によって周波数帯は異なる)。

同周波数帯は誰でも利用できることから、FCC では同周波数帯を用いる機器が、ライセンスの必要な隣接する周波数帯域に干渉しないよう制限を設けている。その一つが、ライセンスの要らない周波数帯域では、2種類のスペクトラム拡散通信方式の運用を認めるというものだった。2種類というのは、直接拡散方式と周波数ホッピング拡散方式のことで、これら技術の性質上、隣接帯域への干渉に関してはおよそ問題になるものではない。

ただし拡散の度合いが低ければ、前述した性質も弱まるため、該当規則では周波数ホッピング方式の下限ホップ数 (ホップ数が少なくなれば通信能力でメリットが出るが、反面干渉を起こす可能性が高くなる) など、拡散の度合いも規定している。

さて該当規則の改定により、2.4GHz 帯で運用する周波数ホッピング方式システムでは、出力が125ミリワットを超えてはならないという条件がつくものの、下限ホップ数が15まで引き下げられる。一方直接拡散方式でも、必要以上の帯域出力を出す機器を製造しないように設けた規定が撤廃される。通信機器業界が成熟した現状を鑑み、もはやこうした規定は不要と FCC は結論を下した。

また改定ではスペクトラム拡散以外の技術様式にも 2.4GHz 帯の門戸を広げる。ただし干渉を起こしにくいというスペクトル拡散と同様の性質を求めている。

プリンター用
記事を転送
この記事をクリップ!
厳選した九州のお野菜とお米をお届け
厳選した九州のお野菜とお米をお届け 野菜の木では、老舗料亭 沙羅の木が厳選した九州のお野菜とお米をお届けします。 毎週、隔週での定期のご購入も可能です。 入会費、年会費、送料、荷造手数料は無料です。
注目のトピックス
Copyright 2012 internet.com K.K. (Japan) All Rights Reserved.