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テクノロジー2003年5月22日 00:00
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W3C、特許方針に例外規定

この記事のURLhttp://japan.internet.com/webtech/20030522/12.html
著者:Thor Olavsrud
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特許使用料支払いが絡む可能性のある規格を勧告扱いにすべきかどうかで長年揉めていた Web 標準化団体、World Wide Web Consortium (W3C) は20日、例外的な状況下に限って特許使用料つき技術も含めるという方針を定めた。

この新方針では、W3C 勧告の作成に参加する企業全社に対し、当該規格に不可欠な技術を特許使用料無料ベースでライセンス供与することを義務づけている。そして、W3C メンバー企業には特許を公開すること、および、規格草案を見るメンバー企業にはその規格に不可欠となる可能性のある特許の知識を他のメンバー企業と共有すること、を求めている。

しかし、同時に、予期していない突然の特許権主張が出た場合の例外的対処方法も定めた。これは、「勧告にある特許技術の使用に関しては特許料免除とする」という従来の特許方針と一貫しないが、避けられないとして決められた。例外的状況とは、たとえば W3C 勧告に参加していない企業が、W3C の開発したある規格について、自社の特許に依存したものだと主張する場合などだ。新方針は、このような場合にとる手順を極めて具体的に規定している。

そうした状況が起きた場合の手順はだいたい次のとおりだ。W3C が内部諮問機関 Patent Advisory Group (PAG) ―― 当該ワーキンググループに参加している W3C メンバー企業の代表で構成 ―― を召集して問題を調査する。PAG は、調査結果に基づいて、「その特許の法的分析をする」「規格からその特許技術部分を外す、「当該分野での作業を一切中止する」などの提言を行なう。

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