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テクノロジー2007年3月30日 12:40
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Google、『GPLv3』ドラフト第3版による影響は少ないとの見解を示す

この記事のURLhttp://japan.internet.com/webtech/20070330/10.html
著者:Sean Michael Kerner
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『GNU 一般公衆利用許諾契約書』(GPL) の最新版『GPLv3』のドラフト第3版に新しく盛り込まれた内容は、大手 Linux ベンダー以外にまで影響を及ぼすかもしれない。というのもこのドラフト第3版が、ほとんどのオープンソース ソフトウェアの頒布や改変の方法を管理するライセンス規定において、新しい提案をしているためだ。

自社のインフラストラクチャでオープンソースを広く活用する検索エンジン大手 Google も、公開されたばかりのドラフト第3版に盛り込まれたいくつかの条項に対応して、ソフトウェアの利用の仕方を調整する可能性はある。ただし、Google でオープンソース プログラム担当マネージャを務める Chris DiBona 氏は、取材に対し、ドラフト第3版に関して何か問題が起こるとは考えていないと語った。

DiBona 氏は、GPLv3 のドラフト第3版について2つの点を指摘した。1つはライセンスがどのように移譲されるかという点で、「ユーザーにプログラムのコピーを送るのでなく、コンピュータ ネットワーク経由で利用させるだけであれば、移譲とはならない」とする条項だ。

もう1つは、『Affero General Public License』(AGPL)に関連した、いわゆる「Affero」条項だ。AGPL は『GPLv2』から派生した利用許諾契約で、GPL で定められた権利をネットワーク アプリケーションにまで適用することを目的としたものだ。

今回のドラフト第3版は、GPLv3 の下で頒布するコードを AGPL の下で一方向的に再許諾することを認めているようだ、とDiBona 氏は指摘する。再許諾されたコードは、その時点で GPLv3 のドラフト第3版ではなく AGPL によって管理されることになる。ただし GPLv3 のドラフト第3版によると、ライセンスの移譲があった場合も、開発者は GPL の定めに従って、GPL を適用しているアプリケーションの完全なソースコードを提供する必要がある。

新しい条項によって、Google が自社のやり方を変更することはないようだ。「われわれは、新しいオープンソースコードにタグを付けて、そのコードが Web ベースの環境で使用できるかどうかをはっきりさせることができる。そうしてコードを追跡することが可能だということから、GPLv3 のドラフト第3版が定めるような制限事項についてそれほど心配する必要はない」と DiBona 氏は語った。
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