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Webマーケティング2002年4月17日 00:00

「児童ポルノ防止法は違憲」、最高裁が裁定

海外海外internet.com発の記事
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最高裁は16日、連邦政府の児童ポルノ防止法が言論の自由権を侵害するとの裁定を下した。同法では、子供が性行為を行なっているコンピュータ画像を作成ないし販売した場合、最高15年間の刑務所行きを規定。そうしたポルノ画像を所有していた場合は、最高5年間の刑務所行きを規定している。

今回の裁定では裁判官の意見が分かれたが、6対3で違憲となった。Anthony Kennedy 判事が書いた判決文によると、同法の規定は大まかすぎる上、憲法違反であると述べている。最高裁は、バーチャル児童ポルノが児童の性的虐待に直接結びつくと主張していた司法省の訴えを却下。そして、米国憲法修正第1条 (いわゆる「言論の自由」条項) は、児童が性的行為を行なっていると示唆するだけにとどまる画像作成者の権利を保護する、と述べている。

1996年に制定された児童ポルノ防止法のねらいは、無邪気な子どもの写真を変造して、あたかも子どもたちが性行為を行なっているかのようにしてしまう高度コンピュータ画像技術を取り締まることだ。ポルノ作成者の業界団体 Free Speech Coalition (FSC) が異議を申し立てたが、連邦判事は合憲と裁定した。しかし、その後、第9巡回裁判区の連邦控訴裁は1999年、FSC が司法省を訴えた裁判で、同法が言論の自由保護規定に反すると違憲判断を下していた。

最高裁は16日、子どもが性行為を行なっているかのように変造した画像はポルノではないと、以前とは異なる判断を示した。なお、子どもが実際に関わっているポルノは、憲法修正第1条の保護対象にはならない。

児童ポルノと言えば、最高裁はもう1つ裁定を下さなければならない案件を抱えている。それは、インターネット上にあるあからさまな性的情報への子どものアクセスを禁止することの合憲性についてのものだ。

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