![]() ![]() ![]() ![]() 米大統領が『CAN-SPAM Act』に署名この記事のURLhttp://japan.internet.com/wmnews/20031217/10.html
著者:Roy Mark
海外internet.com発の記事
米国の Bush 大統領は16日、重要なアンチスパム法案『CAN-SPAM Act』に署名した。これにより、未承諾商用 Eメール (UCE) の大量送信について、米国初の国家基準が発動することになる。
法案への署名後、米連邦取引委員会 (FTC) の Tim Muris 委員長がホワイトハウスのオンライン ディスカッション『Ask the White House』に登場し、このアンチスパム法について質問に答えた (詳細はホワイトハウスの Web サイト に掲載)。 同法は1月1日に発効し、Eメールマーケッタは、発効日から120日以内に新法を遵守しなければならない。 CAN-SPAM Act は、より基準の厳しい多数の州法に優先する法律で、不正なヘッダーの Eメールを取り締まることにより、スパム業者の最も悪質な行為を規制することを目的としている。ただし、メールが広告である旨を明示し、受信者にオプトアウトの方法を与え、送信者の正規の住所を記載し、無効でない返信アドレスをつければ、UCE を送信することが認められる。 新法の施行は FTC が担当する。また FTC には、2年以内に法律の有効性と、修正の必要性があればその旨を議会に報告することが義務づけられている。 同法はワイヤレスで送信されるスパムも対象としており、米連邦通信委員会 (FCC) には、「携帯機器を介した未承諾商用メッセージ」から消費者を保護するための規則を9か月以内に公布することが求められている。
japan.internet.comのウエブサイトの内容は全て、国際法、日本国内法の定める著作権法並びに商標法の規定によって保護されており、その知的財産権、著作権、商標の所有者はインターネットコム株式会社、インターネットコム株式会社の関連会社または第三者にあたる権利者となっています。
本サイトの全てのコンテンツ、テキスト、グラフィック、写真、表、グラフ、音声、動画などに関して、その一部または全部を、japan.internet.comの許諾なしに、変更、複製、再出版、アップロード、掲示、転送、配布、さらには、社内LAN、メーリングリストなどにおいて共有することはできません。 ただし、コンテンツの著作権又は所有権情報を変更あるいは削除せず、利用者自身の個人的かつ非商業的な利用目的に限ってのみ、本サイトのコンテンツをプリント、ダウンロードすることは認められています。 |