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マーケティング2003年12月17日 00:00
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米国のEメールマーケティング業者の心配事

この記事のURLhttp://japan.internet.com/wmnews/20031217/8.html
著者:吉田憲人
国内internet.com発の記事
CAN-SPAM ACT が2004年1月に米国で法令化される。 これに伴ってEメールマーケティング業者は、 今まで見落としていたことを行わなければならなくなった。

大きく分けるとそれは2つある。

(1)メルマガ発行元の住所の記載

今回の条例で発行元住所の記載が義務付けられる。 今まではこの義務がなかったため、 ほとんどのメルマガは発行元の住所を記載していなかった。

(2)登録されたメールアドレスの正当性の証明

登録されたメールアドレスが読者の許諾を得たメールアドレスであるかどうか、 証拠を第三者(政府)から求められた時、 それを証明するデータを揃え、提示しなければならない。

特に(2)は、 読者データベースや Web サーバーの仕組みに影響してくる。 2004年になる前に、 読者が自らメルマガに登録したというデータを揃えることが急務になっだ。

必要なデータは、

・IP アドレス(読者が登録時に使用したもの)
・登録日時のログ
・読者のメールアドレス

などだ。

このデータをいつも提示できる仕組みを準備しなければならない。 第三者から購入したメールアドレスや交換したメールアドレスリストなど、 これらの情報がないアドレスは、 違法な方法で取得されたメールアドレスと認識され、処罰の対象になる。

日本ではまだ、このような義務付けがないが、 この流れはいずれ日本にもやって来る。 法人企業が発行するメルマガのほとんどが、 これらのデータ取得を意識した読者データベースを構築していない。 第三者から提示を求められても、 すぐにはコンピュータ画面への表示やプリントアウトができない。 ひどい会社ではデータさえも取っていない。

2004年のEメールマーケティング業者は、 読者メールアドレスが正当な許諾方法で取得されたことを証明する仕組みを構築する必要がある。 これを証明できないとスパマー(迷惑メール配信者)として認知される。 (執筆:吉田憲人 Eメールマーケティング コンサルタント)

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