![]() ![]() ![]() ![]() SNS を通じ未成年者が受けた暴行被害に、MySpace.com の責任問わずこの記事のURLhttp://japan.internet.com/wmnews/20070216/12.html
著者:Nicholas Carlson
海外internet.com発の記事
ソーシャル ネットワーク サービス (SNS) 大手 MySpace.com で知り合った19歳の男性から性的暴行を受けたとして、10代の被害少女家族が MySpace.com を相手取り責任を求めた訴訟で、裁判所は原告側の訴えを棄却した。原告の弁護士によると、今後控訴する予定だという。
原告側は、MySpace.com がほかにも同様の犯罪の犠牲になっている未成年者がいると知りながら、妥当な安全策で原告少女を保護する義務を怠ったと主張していた。 テキサス州オースチンの米連邦地裁は13日、1996年制定の連邦通信品位法 (Communications Decency Act:CDA) で「インタラクティブ コンピュータ サービス」をパブリッシャとして扱うべきでないと定めており、そのため MySpace.com とその親会社 News Corporation (NYSE:NWS) に、サイトへの投稿を取り締まる責任はないとの判決を下した。 同裁判所は、個人情報の交換から実際に本人同士が会うことになり性的暴行に至ったこと、そして MySpace.com はサイト上における情報交換に関して、責任を負うべきではないとの判断を示し、「Web サービスには、顧客の行動を調べたり、そこに起因して起こり得る被害を防止する責任はない」と述べた。 また今回の裁定では、加害者から原告の未成年者を保護する責任が MySpace.com にあったとする主張も棄却した。 法律事務所 Barry & Loewy の Adam Loewy 氏は取材に応え、「CDA をこのような案件に適用するとは考えられない」と述べている。 未成年者の代理人を務める Loewy 氏は、ある人物が Web サイト上で誰かを中傷し、その中傷された人物が Web サイトの所有者を訴えるといった名誉毀損案件において、主に適用するのが CDA だと説明し、MySpace.com の件はこれと異なると語った。
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