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2008年7月2日 15:10

【インド】東芝 VS トシバの商標権侵害訴訟、デリー高裁で和解勧告へ

インド連邦最高裁判所(インド最高裁)は29日、デリー高等裁判所(高裁)に対して、審理中の訴訟に関する要請書を提出。日本の総合電機大手・東芝とインドの電機メーカー Tosiba Appliances Co(トシバ)で係争中の商標権侵害訴訟について、和解勧告を出すことを求めた。

1875年に東京で創業した東芝は、“東京芝浦電気”という社名だった1950年から、東京の“東(To)”と本社所在地・芝浦の“芝(Shiba)”をつなげた“東芝(TOSHIBA)”を自社製品の商標名に使用。1979年には、正式な社名も“株式会社東芝”に改めた。

インドでは、東芝が“TOSHIBA”ブランドで、家電や重電などの事業を展開中。1953年からは、電気製品や電子製品を対象に、“TOSHIBA”の商標を登録してきた。しかし、“TOSHIBA”ブランドは、今なおインド社会で十分な知名度を得ていない。その一方で、同社と無関係のトシバが、“Tosiba”というブランドで電気製品を製造・販売している。

東芝では、インド国内でのトシバの事業について、自社と同じ分野で“Toshiba”や“Tosiba”を使うことが「商標権の侵害に当たる」と主張。“Tosiba”と“TOSHIBA”の発音が似ていることを根拠に、電気製品に対する“Tosiba”や類似名称の使用差し止めを求めて、カルカッタ高裁でトシバを提訴していた。

この訴訟では、カルカッタ高裁が、最近の判決で東芝側の主張を棄却。それにもかかわらず、S・B・シンハ判事が統括する裁判官団は、審理の場をデリー高裁に移した。インド最高裁が今回、デリー高裁に要請書を提出した背景には、同高裁がまだ結論を出していないことが挙げられる。

インド最高裁では、訴えの棄却が双方の当事者にとって望ましいかどうかを、できるだけ速やかに検討することを要請。トシバが“TOSHIBA”に類似した名称を使えることの是非については、インドでも名声のある東芝が“TOSHIBA”ブランドの製品を7年以上生産しなかった場合につき、同高裁で判断するよう求めている。

インド国内では、2003年に現行の1999年商標法が施行されるまで、1958年商標及び商品標法(1958年商標法)が商標登録に適用されてきた。デリー高裁では今後、不使用商標の扱いに関する1958年商標法第46条の規定を根拠に、登録商標対象品目の一部を適用対象から除外することの是非を判断するものと見られる。

2008/06/29(ニューデリー発)

記事提供:インド新聞

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